○新潟大学ビッグデータアクティベーション研究センター運営委員会規程
(令和5年3月28日規程第61号)
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学ビッグデータアクティベーション研究センター規程(令和5年規程第60号)第8条第2項の規定に基づき,新潟大学ビッグデータアクティベーション研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,新潟大学ビッグデータアクティベーション研究センター(以下「センター」という。)の次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織及び運営に関する事項
(2) 教員人事に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 概算要求に関する事項
(5) 将来構想に関する事項
(6) その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) ビッグデータアクティベーション研究センター長(以下「センター長」という。)
(2) ビッグデータアクティベーション研究センター副センター長
(3) 各ユニットの長
(4) その他センター長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 運営委員会は,原則として,月1回開催する。ただし,必要があるときは,臨時に会議を開くことができる。
2 運営委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
3 議事は,議長を除いた出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は,各事務部の協力を得て,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。