○国立大学法人新潟大学研究統括機構研究教授及び研究准教授に対する報奨規程
(令和5年3月28日規程第54号) |
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(目的)
第1条 この規程は,新潟大学(以下「本学」という。)における研究の活性化及び発展に寄与した研究者に対して報奨し,もって本学の一層の発展に資することを目的とする。
(報奨の対象者)
第2条 対象者は,次の各号に該当する者とする。
(1) 新潟大学研究統括機構研究教授及び研究准教授の名称付与に関する取扱要項(令和5年4月1日研究統括機構長裁定)に基づき研究統括機構研究教授又は研究統括機構研究准教授の名称(以下「研究教授等の名称」という。)を付与された者
(2) 報奨する日において本学の職員である者
(報奨の方法)
第3条 学長は,賞状の授与及び報奨金の支給により報奨する。
2 報奨は年1回とし,その時期は別に定める。
3 対象者に対する報奨は,研究教授等の名称を付与された期間内において1回限りとする。
(報奨金の支給額)
第4条 報奨金の支給額は,1人あたり20万円とする。
(事務)
第5条 報奨に関する事務は,研究企画推進部が行う。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,報奨に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 国立大学法人新潟大学研究推進機構研究教授及び研究准教授に対する報奨規程(平成29年1月5日規程第1号)は廃止する。