○新潟大学研究統括機構会議規程
(令和5年3月28日規程第52号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学研究統括機構規則(令和5年規則第18号)第7条第2項の規定に基づき,新潟大学研究統括機構会議(以下「機構会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 機構会議は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 研究統括機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関する事項
(2) 機構の予算及び決算に関する事項
(3) 研究活動推進に係る施策に関する事項
(4) 研究環境整備に係る施策に関する事項
(5) その他機構の業務に関する事項
(組織)
第3条 機構会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究統括機構長(以下「機構長」という。)
(2) 研究統括機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(3) 研究統括機構研究マネジメント部門長
(4) 研究統括機構研究支援部門長
(5) 研究統括機構研究倫理・リスク管理部門長
(6) 研究統括機構共用設備基盤センター長
(7) 研究統括機構超域学術院長
(8) 研究統括機構ELSIセンター長
(9) 各学系から選出された教員
(10) 研究企画推進部長
(11) その他機構長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第9号及び第11号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(議長)
第5条 機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2 議長は,機構会議を主宰する。
3 議長に事故あるときは,議長があらかじめ指名する副機構長が,その職務を代理する。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは,機構会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 機構会議の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,機構会議に関し必要な事項は,機構会議が別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。