○新潟大学社会連携推進機構未来健康科学オープンイノベーションセンター規程
(令和5年4月1日社機規程第1号)
(設置)
第1条 新潟大学社会連携推進機構に,産学連携活動の拠点となるオープンイノベーション施設として,未来健康科学オープンイノベーションセンター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,新潟大学が有する研究技術等と企業又は団体が進める技術開発等によるオープンイノベーションの推進及び研究成果の事業化のための場を提供することにより,地域の課題解決と産業の発展に寄与することを目的とする。
(管理運営)
第3条 センターの管理運営責任者は,社会連携推進機構長(以下「機構長」という。)とする。
(運営会議)
第4条 センターの運営に関する事項を審議するため,社会連携推進機構未来健康科学オープンイノベーションセンター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの使用申請及び許可に関すること。
(2) 新潟大学産学連携客員研究員の名称付与に関すること。
(3) その他センターの運営に関し必要な事項
3 運営会議は,次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 社会連携推進機構副機構長
(3) 社会連携推進機構産学イノベーション推進部門長
(4) その他機構長が必要と認めた者
4 機構長は,運営会議を招集し,その議長となる。
5 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。
6 運営会議は,構成員の過半数の出席により成立する。
7 議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
8 議長が必要と認めたときは,運営会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第5条 センターの事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。