○国立大学法人新潟大学防火・防災管理規程
(令和5年3月13日規程第9号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 防火・防災管理組織(第4条-第9条)
第3章 火災等の予防管理対策等(第10条-第17条)
第4章 火災等発生時の対応(第18条-第20条)
第5章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)において火災その他の災害(以下「火災等」という。)から人命及び財産を保護するため,防火・防災管理上の必要な事項を定め,もって火災等による被害を軽減することを目的とする。
(他法令等との関係)
第2条 本学における防火・防災管理上必要な事項については,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他法令及び国立大学法人新潟大学危機管理規則(平成28年規則第17号)(以下「危機管理規則」という。)その他関係する学内規則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 防火対象物 法第2条第2項に規定する施設等であり,本学が管理する施設・設備をいう。
(2) 防火管理者 法第8条第1項に規定する防火管理者をいう。
(3) 防災管理者 法第36条第1項に規定する防災管理者をいう。
(4) 部局 各学系,各学部(教育学部にあっては,養護教諭特別別科を含む。),各研究科,医歯学総合病院,各附属学校園,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構,各本部,附属学校部及び事務局(監査室を含む。)をいう。
(5) 部局長 前号の部局の長をいう。ただし,事務局にあっては,理事のうち事務の総括を担当する者とする。
第2章 防火・防災管理組織
(防火管理及び防災管理の統括)
第4条 学長は,本学における防火・防災管理に関する業務全般を統括する。
2 総務を担当する理事は,学長を補佐し,本学の防火・防災管理に関する業務を総括する。
3 学長は,部局長に当該部局における防火・防災管理に関する業務を委任する。
4 前項の規定により委任を受けた部局長は,当該部局における所属職員を指揮監督し,当該部局の防火対象物における防火・防災管理に関する業務を総括する。
(防火管理者及び防災管理者)
第5条 学長は,本学の防火管理上必要な業務を行わせるため,防火管理者を置き,五十嵐地区にあっては施設管理部長,旭町地区にあっては医歯学系事務部長,職員宿舎にあっては財務部財務管理課長,附属学校園にあっては各校長又は園長若しくは教頭をもって充てる。
2 防火管理者は,消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「法施行令」という。)第3条の2の規定に基づき,防火管理者の業務を遂行しなければならない。
第6条 学長は,本学の防災管理上必要な業務を行わせるため,防災管理者を置き,五十嵐地区にあっては施設管理部長,旭町地区にあっては医歯学系事務部長をもって充てる。
2 防災管理者は,法施行令第48条の規定に基づき,防災管理者の業務を遂行しなければならない。
第7条 学長は,第5条第1項及び第6条第1項に規定する職責者が防火管理者又は防災管理者の資格を有していない場合,当該職責者が管理者資格を取得するまでの間,管理者資格を有する別の者をもって充てる。
(火元責任者等)
第8条 学長は,防火・防災管理上必要な業務を行わせるため,火元責任者を置き,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号)第4条第1項第10号に規定する資産管理責任者をもって充てる。
2 火元責任者は,国立大学法人新潟大学会計規則実施規程(平成16年規程第97号)第2条に規定する事務の範囲(以下「担当区域」という。)における防火対象物の維持管理等の業務を行う。
3 火元責任者は,防火・防災管理上必要があるときは,担当区域の防火対象物を使用する部局長と連携し,当該部局の所属職員のうちから火元分担責任者を定め,火元責任者の業務を補助させることができる。
(自衛消防組織)
第9条 部局長は,防火管理者及び防災管理者(以下「防火・防災管理者」という。)と連携し,火災等による被害を最小限にとどめるため,防火対象物を使用する職員数及び学生数並びに組織の規模等を考慮し自衛消防組織を編成しなければならない。
2 部局の実情により必要があるときは,複数の部局をもって,一つの自衛消防組織を編成することができる。
3 自衛消防組織の編成及び業務分担は,消防計画にて定める。
4 その他自衛消防組織に関し必要な事項は,部局長が定める。
第3章 火災等の予防管理対策等
(施設に対する遵守事項)
第10条 本学の施設利用者は,避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 避難口,廊下,階段,避難通路等,避難のために使用する施設には,避難の妨げとなる設備や物品を一時的であっても設置しないこと。
(2) 床面は避難に際し,つまずき,すべり等を生じないよう維持すること。
(3) 避難口等に設ける扉,シャッター等は容易に解錠でき,解放時は廊下,階段等の幅員を有効に保持できること。
(4) 防火戸は常時閉鎖できるよう機能を有効に保持するとともに,閉鎖の際に障害となる物品を設置しないこと。
(5) 防火戸に近接して延焼の媒介となる物品を置かないこと。
(危険物の取扱)
第11条 法第2条で定められた危険物を取り扱う者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物の容器又は包装の外部には,内容物がわかるよう品名を必ず明記すること。
(2) 危険物の保管に当たっては,容易に転倒しないよう留意すること。また,危険物の性質に従い,保管室内の温度,湿度,遮光及び換気に留意すること。
(3) 危険物は,盗難防止のための措置をとること。
(4) 引火性の危険物の保管場所において,みだりに火気を使用しないこと。
(防火対象物の維持管理等)
第12条 火元責任者は,担当区域における火元分担責任者の業務指導及び監督を行う。
2 火元分担責任者は,日常の火災予防及び出火防止を図るため,次の業務を行う。
(1) 担当区域内の火気管理
(2) 担当区域内の建物,火気使用設備器具,電気設備,危険物施設,消防用設備等の日常の維持管理
(3) 担当区域内の試薬等の転倒・落下防止対策の措置及び確認
(4) その他担当区域内における防火・防災に関し必要な事項
3 火元責任者及び火元分担責任者(以下「火元責任者等」という。)は,前2項に定める業務の遂行中に防火・防災対策上の不備を発見した場合は,速やかに是正措置を行い,これを記録するとともに,所管の部局長に報告する。
(消防用設備の維持管理等)
第13条 防火・防災管理者は,消防用設備等の機能維持を図り,法定検査を実施し,その結果を消防機関に報告する。
2 防火・防災管理者は,必要に応じて火元責任者等と協力し,消防用設備等の自主点検を行い,その結果を記録する。
3 防火・防災管理者は,法定検査及び自主点検の結果,防火・防災管理上の改善が必要と判断される場合,速やかに部局長に報告しなければならない。
4 部局長は,前項の報告があった場合は,速やかに必要な改善措置を講じなければならない。
(化学薬品及び放射性物質等による被害の予防)
第14条 部局長は,化学薬品(危険物,毒物及び劇物を含む。),放射性物質その他の危険を及ぼす可能性のある物について,関係職員に対し,これらの危険物等を関係法令に基づき適切に取り扱うよう指導するとともに,火災等発生時においても安全が確保されるよう適切な予防措置を講じなければならない。
(防火・防災管理の調査)
第15条 学長は,必要があると認めたときは調査員を指名し,部局の防火・防災管理についての調査及び点検を行わせることができる。
(訓練及び教育)
第16条 防火管理者は,法の定めに基づき,次に掲げる訓練を消防訓練として年1回以上実施するものとする。ただし,医歯学総合病院,幼稚園及び特別支援学校は,第1号及び第2号の訓練を年2回以上実施するものとする。
(1) 消火訓練
(2) 避難訓練
(3) 通報訓練
2 防災管理者は,法の定めに基づき,前項第2号の訓練を防災訓練として年1回以上実施するものとする。
3 防火・防災管理者は,第1項及び第2項に規定する訓練を実施する場合,あらかじめ消防機関に連絡を行い,必要に応じて指導を要請するものとする。
4 部局長は,主体的に消防訓練及び防災訓練を計画するとともに,防火・防災管理者からの要請等に協力するものとする。
5 部局長は,所属職員,学生等が進んで訓練に参加するよう指導しなければならない。
6 訓練の実施等に関し必要な事項は,別に定める。
第17条 部局長は,防火・防災管理者と連携し,必要に応じて,所属職員,学生等に対し,防火・防災意識の向上と消防用設備,消防用器具等の取扱いについての講習会を実施する等,防火・防災に関する教育を行い,防火・防災管理の適正に努めなければならない。
第4章 火災等発生時の対応
(緊急対策本部の設置)
第18条 学長は,火災等が発生し,又は発生するおそれがある場合において,特に必要があると判断する場合は,危機管理規則第10条に定める緊急対策本部を設置するものとする。
[第10条]
2 緊急対策本部における編成及び業務分担は,危機管理規則に定めるところによる。
(自衛消防組織の出動等)
第19条 自衛消防組織は火災等が発生した場合は,消防計画に定める任務を遂行するものとする。
(被害状況の調査・報告)
第20条 部局長は,火災等が発生した場合,被害の有無にかかわらず,次に掲げる事項について調査を実施し,速やかに学長に報告しなければならない。
(1) 火災等の発生日時
(2) 被害の状況(人的被害を含む。)
(3) 被害発生場所(建物名称,部屋名称等を含む。)
(4) 被害額(復旧経費を含む。)
(5) 被害発生の原因
(6) 被害発生確認後に執った措置状況等
(7) 平常時の管理状況
(8) その他必要と認められる事項
第5章 雑則
(事務)
第21条 防火・防災に関する事務は,危機管理本部において処理する。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか,防火・防災に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は,廃止する。
(1) 国立大学法人新潟大学防火管理規程(平成16年規程第111号)
(2) 新潟大学防災規程(平成16年規程第121号)