○新潟大学研究統括機構規則
(令和5年3月28日規則第18号)
改正
令和5年9月27日規則第25号
令和7年3月27日規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第12条第1項に規定する新潟大学研究統括機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,新潟大学(以下「本学」という。)における研究を統括し,及び俯瞰し,国際研究推進,研究環境強化及び研究人材育成を柱として,全学的な研究戦略の策定と重点分野への資源配置を行い,特色ある研究組織から新たな研究フラッグシップ形成に導くとともに,研究基盤の拡充・整備を戦略的に推進し,もって本学の研究水準の向上を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,次に掲げる業務を行う。
(1) 研究活動の調査・分析・評価に関すること。
(2) 研究評価指標・研究評価基準に関すること。
(3) 研究支援経費の立案・実施・評価に関すること。
(4) 研究設備の整備,更新及び有効活用に関すること。
(5) 競争的研究費の情報収集・分析・研究計画に関すること。
(6) 科学研究費助成事業の獲得支援に関すること。
(7) 機構の組織に関すること。
(8) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(部門)
第4条 学則第12条第6項に規定する各部門の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(センター等)
第5条 学則第12条第7項に規定する各センター及び超域学術院の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第6条 機構に,次に掲げる職員を置く。
(1) 研究統括機構長(以下「機構長」という。)
(2) 研究統括機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(3) 研究マネジメント部門長
(4) 研究支援部門長
(5) 研究倫理・リスク管理部門長
(6) 共用設備基盤センター長
(7) 超域学術院長
(8) ELSIセンター長
(9) 専任教員
(10) 特任教員
2 前項に掲げる職員のほか,必要がある場合は,その他の職員を置くことができる。
3 機構長は機構の業務を統括し,副機構長は機構長を補佐する。
(機構会議)
第7条 機構に,機構の運営及び業務に関する事項を協議するため,研究統括機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
2 機構会議に関し必要な事項は,別に定める。
(研究推進企画会議)
第8条 機構に,研究推進に関し必要となる個別具体的な事項を協議するため,研究推進企画会議を置く。
2 研究推進企画会議に関し必要な事項は,別に定める。
(協力教員)
第9条 機構に,機構の業務を円滑に行うため,協力教員を置くことができる。
2 協力教員に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 機構の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 新潟大学研究推進機構規則(平成23年3月30日規則第8号)は廃止する。
附 則(令和5年9月27日規則第25号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第16号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。