○新潟大学研究統括機構ELSIセンター規程
(令和5年3月28日規程第58号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学研究統括機構規則(令和5年規則第18号)第5条の規定に基づき,新潟大学研究統括機構ELSIセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,新潟大学(以下「本学」という。)における文理融合等の総合知創出に向けて,国内外の組織・研究者とも連携して,新興技術に関する分野融合研究等の学際共創研究及びガバナンス研究を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 学際共創研究の推進及び新たな研究領域・研究ネットワークの創出
(2) 学際共創研究に係る若手人材の育成
(3) 責任ある研究・イノベーションに基づく研究成果の社会実装に関する業務
(4) 新興技術研究・ガバナンス研究の実施
(5) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) ELSIセンター長(以下「センター長」という。)
(2) ELSIセンター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 専任教員(新潟大学の専任教員のうち,センターの勤務を命ぜられた者をいう。)
(4) その他センター長が必要と認めた者
2 前項に規定する者のほか,センターに,次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 特任教員
(2) 協力教員
(3) 客員教員
(センター長及び副センター長)
第5条 センター長は,センターの管理及び運営を統括する。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 副センター長は,センター長が指名する者をもって充てる。
4 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第6条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,新潟大学研究統括機構ELSIセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第7条 センターの事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。