○新潟大学研究統括機構ELSIセンター運営委員会規程
(令和5年3月28日規程第59号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学研究統括機構ELSIセンター規程(令和5年規程第58号)第6条第2項の規定に基づき,新潟大学研究統括機構ELSIセンター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 新潟大学研究統括機構ELSIセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関すること。
(2) センターの行う事業に関すること。
(3) センターの予算及び決算に関すること。
(4) その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 本学教職員のうちからセンター長が指名する者
(任期)
第4条 前条第3号に定める委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号に規定する者をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を認め,説明を求め又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月23日規程第95号)
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この規程は,令和5年9月1日から施行する。