○新潟大学医歯学総合病院において診療に従事する医師の勤務間インターバル及び代償休息に関する規程
(令和5年5月18日医歯病規程第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,医療法(昭和23年法律第205号)第110条の規定に基づき,新潟大学医歯学総合病院(以下「本院」という。)において診療に従事する医師(国立大学法人新潟大学非常勤医師就業規程(平成16年規程第94号)第2条に規定する非常勤医師を含み,歯科医師及び裁量労働制適用の医師を除く。以下同じ。)の勤務間インターバル及び代償休息に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務間インターバル)
第2条 医歯学総合病院長(以下「病院長」という。)は,本院において診療に従事する医師のうち,救急医療又は地域において本院以外で提供することが困難な医療に従事する医師(B水準医師),地域医療提供体制の確保のために他の病院に派遣される医師(連携B水準医師),専門研修プログラムを受けている医師(C-1水準医師)又は高度な技能修得に関する診療業務を行う医師(C-2水準医師)であって,時間外・休日労働時間(副業及び兼業先の労働時間を含む。以下同じ。)が年960時間を超えることが見込まれる者(以下「対象医師」という。)について,勤務シフトを作成するに際して,次の各号に掲げる休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)のいずれかを確保するものとする。ただし,対象医師が宿日直許可に基づく宿日直勤務(以下「特定宿日直勤務」という。)を業務の開始から24時間以内に継続9時間以上行う場合には,この限りではない。
(1) 業務の開始から24時間を経過するまで 9時間の継続した休息時間
(2) 業務の開始から46時間を経過するまで 18時間の継続した休息時間(特定宿日直勤務以外の15時間を超える宿日直勤務を含む勤務が予定されている場合で,前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合に限る。)
2 前項ただし書の場合において,宿日直勤務中に対象医師を労働させたときは,当該対象医師について,当該宿日直勤務後から当該宿日直勤務中に労働した日の属する月の翌月末日までの間に,当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮するものとする。
(代償休息)
第3条 病院長は,対象医師について,外来患者及び入院患者に関する緊急の業務が発生したことにより前条第1項各号に掲げる勤務間インターバルを確保できなかった場合には,当該勤務間インターバル終了後から,当該勤務間インターバル中に労働した日の属する月の翌月末日までの間のできるだけ早期に,確保できなかった勤務間インターバルの時間に相当する時間の休息時間(以下「代償休息」という。)を確保するものとする。
2 対象医師について,継続してやむを得ず15時間を超えることが予定される同一の業務に従事させる場合は,前項の規定にかかわらず,当該業務終了後次の業務の開始までの間に,当該業務に係る時間のうち15時間を超える時間に相当する時間の休息時間(以下「特定代償休息」という。)を確保するものとする。
3 代償休息,特定代償休息及び前条第2項に規定する休息時間(以下総称して「代償休息等」という。)の確保は,本院が次の各号に掲げる方法により随時指定すること又は事前に勤務シフトに組み込むことによって行うものとする。ただし,次の各号に掲げる方法以外のことにより,代償休息等が確保されることを妨げないものとする。
(1) 休憩時間の延長又は追加
(2) 勤務間インターバルの延長
(災害時等の取扱い)
第4条 災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合は,法令に従い,必要の限度において勤務間インターバル,代償休息及び特定代償休息の確保を行わないことがある。
(対象医師以外の者への配慮)
第5条 病院長は,第2条第1項に定める対象医師以外で,次の各号に該当する者に対し,第2条及び第3条に定める勤務間インターバル及び代償休息等について,確保するよう努めるものとする。
(1) 時間外労働時間が,年720時間を超えることが見込まれる者
(2) 時間外・休日労働時間が,月45時間を超える月数が年6か月を超えることが見込まれる者
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,勤務間インターバル及び代償休息に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。