○新潟大学マイナー・プログラムに関する規則
(令和6年3月29日規則第8号)
改正
令和7年3月24日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟大学におけるマイナー・プログラムに関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 マイナー・プログラムは、学問分野を超えた複眼的な視点を持ちながら多様な他者と協働して課題解決のために活躍できる人材を育成することを目的とする。
(マイナー・プログラムの種類)
第3条 マイナー・プログラムは、編成方法等により、学修創生型マイナー及びパッケージ型マイナーに区分する。
2 学修創生型マイナーは、分野横断デザインの履修を通して、学生自らがマイナー・プログラムの名称、到達目標、履修計画等(以下「マイナー学修デザイン」という。)を設定した上で、マイナー学修デザインに応じた授業科目を履修し、分野横断リフレクションの履修を通して、学生自らがマイナー・プログラムとしての学修成果を示し、マイナー・プログラム担当教員から認定を受けるものをいう。
3 パッケージ型マイナーは、新潟大学の教育理念に基づき、予めマイナー・プログラムを担当する教員集団が設定する学修内容や到達目標に則り作成された授業科目のリスト(以下「パッケージ」という。)から、学生自らが学修を希望するパッケージを選択し、履修を行うものをいう。
(対象学生)
第4条 マイナー・プログラムの履修対象は、本学の学部に在学する学生とする。ただし、パッケージ型マイナーの場合、各パッケージにおいて履修資格を定めることができるものとする。
(授業科目、履修方法等)
第5条 マイナー・プログラムにおいて開設する授業科目、履修方法等は、教育基盤機構(以下「機構」という。)が公示するマイナー・プログラム一覧に定める。
(履修申請)
第6条 マイナー・プログラムの履修を希望する者は、所定の期日までに学務情報システムから希望するマイナー・プログラムを登録するものとする。
(修了認定要件)
第7条 学修創生型マイナーの修了認定を希望する学生は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 分野横断デザイン及び分野横断リフレクションの単位を修得していること。
(2) その他機構が公示する授業科目を12単位以上修得していること。
(3) 前2号の修得単位の合計が14単位以上であること。
2 パッケージ型マイナーの修了認定を希望する学生は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 当該パッケージに示された授業科目を12単位以上修得していること。
(2) その他当該パッケージが定める修了要件をすべて満たしていること。
(修了認定申請)
第8条 マイナー・プログラムの修了認定を希望する学生は、第2年次第2学期以降の所定の期日までに修了認定に係る申請を行わなければならない。
(修了認定)
第9条 マイナー・プログラムの修了認定は、各学期末において、教育基盤機構運営会議の議を経て、教育基盤機構長(以下「機構長」という。)が行う。
2 機構長は、前項により修了認定を行ったときは、大学教育委員会に報告するものとする。
(マイナー・プログラムの修了証)
第10条 機構長は、前条に基づきマイナー・プログラムの修了認定を受けた者にマイナー・プログラム修了証(別記様式1)を授与する。
(パッケージ型マイナーの開設、変更及び廃止)
第11条 パッケージ型マイナーを開設し、変更し又は廃止しようとするパッケージ型マイナー代表教員は、別に定めるところにより機構長に開設、変更又は廃止の審査を申請するものとする。
2 機構長は、前項の申請があったときは、パッケージ型マイナー審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査し、その審査結果について、教育基盤機構運営会議の議を経て決定するものとする。
(パッケージ型マイナー審査委員会)
第12条 審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 教育基盤機構未来教育推進コア長
(3) 教育基盤機構未来教育推進コア副コア長のうち機構長が指名した者
(4) 教育基盤機構専任教員のうち機構長が指名した者
(5) その他機構長が必要と認めた者
2 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、第1項第1号の委員をもって充てる。
4 副委員長は、第1項第2号の委員をもって充てる。
5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
6 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
7 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(運営)
第13条 マイナー・プログラムの運営は、教育基盤機構未来教育推進コアにおいて行う。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、マイナー・プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 新潟大学副専攻の認定に関する規則(平成17年規則第7号)、新潟大学におけるマイナー学修パッケージに関する要項(令和4年9月29日学長裁定)及び新潟大学における学修創生型マイナーに関する要項(令和5年10月30日学長裁定)は、廃止する。
3 令和5年度以前に入学した学生の副専攻の認定、マイナー学修パッケージ及び学修創生型マイナーに関する取扱いについては、なお従前の例による。ただし、マイナー学修パッケージ及び学修創生型マイナーに係る修了証については、別記様式1を用いるものとする。
附 則(令和7年3月24日規則第15号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別記様式1(第10条関係)
別記様式1