○新潟大学医歯学総合病院における医療安全管理に係る通報に関する規程
(令和6年1月19日規程第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は,医療法(昭和23年法律第205号)第19条の2及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第15条の4第4号に基づき,新潟大学医歯学総合病院(以下「病院」という。)における医療安全管理に係る通報への対応に関し必要な事項を定めるものとする。
(通報)
第2条 この規程において「通報」とは,病院において医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を行うことをいう。
(通報者の範囲)
第3条 この規程において通報者の範囲は,役員,職員及び派遣契約その他契約に基づき病院の業務に従事する者並びに病院の取引事業者(請負契約その他の契約の取引事業者をいう。)の労働者(以下「職員等」という。)とする。
(通報窓口)
第4条 病院における通報に対する迅速かつ適切な対応を行うため,監査室に通報窓口を置く。
(通報の受付方法)
第5条 職員等は,通報窓口に対し,実名又は匿名により,電話,電子メール,ファクシミリ,書面又は口頭で通報を行うことができる。
2 通報窓口は,受けた通報の内容の対応が他の内部規則等により明確に規定されている場合は,該当する担当部署へ当該通報を移送するものとする。
3 通報窓口は,通報を受けた場合は,当該通報の内容を直ちに学長に報告するものとする。
4 学長は,前項の報告を受けた場合は,速やかに医歯学総合病院長(以下「病院長」という。),国立大学法人新潟大学コンプライアンス規則(平成27年規則第10号。以下「規則」という。)第6条に規定するコンプライアンス総括責任者(以下「総括責任者」という。)及び監事に通報の内容を通知するものとする。
5 通報窓口は,通報の受付を通報者に通知(当該通報者が匿名である場合を除く。)するものとする。
6 通報窓口以外の職員が通報を受けた場合は,直ちに通報窓口に連絡し,又は当該通報者に対し通報窓口に通報を行うよう助言するなど,誠実に対応するよう努めなければならない。
(安全性の確保)
第6条 病院長は,前条第4項の通知を受け,通報の内容から医療安全上直ちに安全を確保する必要があると判断した場合は,適切な措置をとるものとする。
2 病院長は,前項の措置をとった場合は,速やかに学長に報告するものとする。
(検討の実施)
第7条 学長は,通報の報告を受けた場合は,直ちに当該通報に関する事実関係の調査(以下「事実関係調査」という。)を実施するか否かについての検討を,公正・公平かつ誠実に行うものとする。
2 学長は,前項の検討を実施するにあたり,病院長その他関係者に説明又は意見を聴くことができる。
3 学長は,事実関係調査を実施するか否かについての検討結果を,速やかに,当該通報者に対し通知(当該通報者が匿名である場合を除く。)するものとする。この場合において,事実関係調査を実施しないこととした場合は,その理由を付して通知するものとする。
(調査の実施)
第8条 学長は,事実関係調査を実施することとした場合は,病院長に事実関係調査の実施を指示する。
2 病院長は,次に掲げる事項を実施することにより,通報に関する事実の有無及びその程度について調査を行うものとする。
(1)関係者からの聴取
(2)関係資料等の調査
(3)その他調査に必要な事項
3 病院長は,事実関係調査を実施する場合は,当該通報者の秘密を守るため,当該通報者が特定されないよう調査方法に十分配慮するとともに,事実に基づき公正不偏に実施しなければならない。
(調査委員会の設置)
第9条 病院長は,事実関係調査を実施する場合は,必要に応じて調査委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
2 前項の規定により委員会を設置する場合は,次の各号に掲げるとおり行うものとする。
(1) 委員会は,通報ごとに設置するものとし,第11条に規定する学長に対する報告をもって解散するものとする。
(2) 委員会は,病院長を委員長とし,職員のうちから病院長が当該通報に関する調査の適任者として指名する者若干人を委員として構成するものとする。
(3) 病院長が当該通報の当事者として関係すると委員会が認める場合は,当事者として関係のない副病院長が委員長を代行するものとする。
(協力義務)
第10条 役員及び職員は,事実関係調査に関し協力を求められた場合は,誠実に協力しなければならない。
(調査結果の報告及び通知)
第11条 病院長は,事実関係調査を終えた場合は,直ちに学長に事実関係調査の結果(以下「調査結果」という。)を報告するものとする。
2 学長は前項の報告を受けた場合は,通報者に対し,調査結果を通知(通報者が匿名である場合を除く。)するものとする。
(是正措置等)
第12条 病院長は,調査結果により通報に関する事実が明らかとなった場合は,是正措置,再発防止措置等(以下「是正措置等」という。)を講じ,又は診療科等の長に対し是正措置等を講じさせるものとする。
2 診療科等の長は,前項に規定する是正措置等を講じた場合は,遅滞なく当該是正措置等の内容,是正結果等を病院長に報告するものとする。
3 病院長は,第1項に規定する是正措置等を講じた場合又は前項に規定する報告があった場合は,直ちに学長に是正措置等の内容,是正結果等を報告し,学長は通報者に対し,是正措置等の内容,是正結果等を通知(通報者が匿名である場合を除く。)するものとする。
4 学長は,必要と認める場合は,当該調査及び是正措置等の内容について公表するものとする。
(被通報者等への配慮)
第13条 学長は,通報者に対して当該通報に関する通知を行う場合又は前条第4項に規定する公表を行う場合は,被通報者(当該通報に係る行為を行った,行っている又は行おうとしているとして通報された者をいう。以下同じ。),事実関係調査に協力した者等の名誉,プライバシー等を侵害することのないよう配慮しなければならない。
(不利益取扱い等の禁止)
第14条 役員及び職員は,当該通報に関係した者(以下「通報者等」という。)に対し,通報を行ったこと,事実関係調査に協力したこと等を理由とした嫌がらせ,不利益な取扱い(当該通報者等の職場環境の悪化を含む。以下「不利益取扱い等」という。)をしてはならない。
2 学長は,通報者等に対する不利益取扱い等がないよう,適切な措置を講じなければならない。
(不正目的の通報)
第15条 職員等は,虚偽の通報,他人を誹謗中傷する通報その他不正を目的とする通報を行ってはならない。
(秘密の保持等)
第16条 通報に関わった役員及び職員は,関係者の名誉,プライバシー等を侵害することのないようにするとともに,通報の内容,事実関係調査から得られた個人情報等の知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 学長は,匿名により通報を行った個人を識別できないようにするために必要な措置を講ずるものとする。
(関係者の排除)
第17条 学長は,被通報者を通報の処理に関与させてはならない。
(実効性の確保)
第18条 病院長は,是正措置等が十分に機能していることを定期的又は随時に確認し,新たな是正措置等の必要があると認める場合は,その旨を学長に報告しなければならない。
2 学長は,通報の対応に係る処理が終了した後,当該通報者等に対し,通報をしたことを理由とした不利益取扱い等が行われていないかを適宜確認し,必要があると認める場合は,当該通報者等を保護するための措置を講じなければならない。
(通報処理体制等の周知)
第19条 学長は,通報の方法,通報窓口の所在場所その他通報に関し必要な事項を,職員等に周知しなければならない。
(職員等以外の者からの通報に対する準用)
第20条 新潟大学の学生その他職員等以外の者から通報があった場合は,この規程を準用する。
(事務)
第21条 通報窓口に関する事務は,監査室において処理し,通報に関するその他の事務は,診療科等の協力を得て,医歯学総合病院事務部において処理する。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか,医療安全管理に係る通報の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年2月1日から施行する。