○国立大学法人新潟大学電子署名規程
(令和6年3月22日規程第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)において行う国立大学法人新潟大学公印規程(平成16年規程第74号。以下「公印規程」という。)第2条第1号に規定する公印(以下「公印」という。)の押印に相当する電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。
(他の規則の関係)
第2条 公印規程により取り扱うものについては,本規程を適用しない。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に定める電子署名であって,同条第3項に定める主務省令で定める基準に適合する電子署名に係るシステム(以下「システム」という。)により公印の印影画像又は名義者の署名画像(以下「電子署名画像」という。)を用いて,職務上作成された文書が真正なものであることを認証することをいう。
(2) 部局の長 事務局の各部長,各事務部長,各学系長,各学部長,各附属学校長,各研究科長,医歯学総合病院長,各附置研究所長,各全学共同教育研究組織の長,各機構長,各本部長,機構又は本部に置く各組織の長をいう。
(電子署名画像の種類及び電子署名管理責任者等)
第4条 本学における電子署名画像の種類及び電子署名管理責任者(以下「責任者」という。)及び電子署名管理担当者(以下「担当者」という。)は,別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。
2 責任者は,電子署名に関する事務を総括し,及び電子署名画像の管理に関し担当者を監督する。
3 担当者は,責任者の命を受け,電子署名画像を適切に管理し,及び使用するものとする。
(電子署名画像の作成等)
第5条 部局の長は,当該部局に係る電子署名画像を作成,変更又は廃止しようとするときは,別記様式第1号により学長の承認を受けなければならない。
[別記様式第1号]
2 前項の承認を得て,電子署名画像を作成,変更又は廃止したときは,別記様式第2号により,学長に届け出るものとする。
[別記様式第2号]
(電子署名の実施)
第6条 電子署名を必要とする場合は,システムにより,担当者(担当者が不在の場合は,責任者があらかじめ指定した者。以下この条において同じ。)に電子署名を請求するものとする。
2 担当者は,前項の規定により電子署名の請求を受けたときは,電子署名を必要とする文書の決裁が済んでいることを確認し,自らシステムにより,電子署名を行うものとする。
3 原議書によりがたい場合で,電子署名を必要とするときは,責任者又は部局の長の許可がある場合に限り,電子署名を行うことができる。
(電子署名に関する事故)
第7条 部局の長は,電子署名画像の偽造,不正使用その他の事故が生じたときは,速やかにその旨を学長に届け出るとともに,適切な処置をとらなければならない。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月12日規程第27号)
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この規程は,令和6年4月12日から施行する。
附 則(令和6年10月11日規程第79号)
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この規程は,令和6年10月15日から施行する。
別表第1(第4条関係)
公印の印影画像
公印の印影画像の種類 | 寸法(ミリメートル平方) | 電子署名管理責任者 | 電子署名管理担当者 | 備考 |
国立大学法人新潟大学長 | 30 | 総務部総務課長 | 法規係長 | |
25 | 財務企画課長 | 財務企画課総務係長 | 契約用 | |
新潟大学長 | 30 | 総務部総務課長 | 法規係長 |
別表第2(第4条関係)
名義者の署名画像
区分 | 名義者の署名画像の種類 | 電子署名管理責任者 | 電子署名管理担当者 | 備考 |
事務局 | 国立大学法人新潟大学長 | 総務部総務課長 | 法規係長 | |
財務企画課長 | 財務企画課総務係長 | 契約用 | ||
新潟大学長 | 総務部総務課長 | 法規係長 | ||
医歯学系 | 新潟大学教育研究院医歯学系長 | 医歯学系総務課長 | 医歯学系総務課庶務係長 |