○国立大学法人新潟大学ネーミングライツ事業取扱規程
(令和6年7月22日規程第39号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)におけるネーミングライツ事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者等 法人,法人以外の団体(以下「法人等」という。)又は法人等により構成された団体をいう。
(2) 命名権 本学の施設等に事業者等の名称,商標名,ロゴ・シンボルマーク又は愛称(以下「別称等」という。)を設定する権利をいう。
(3) ネーミングライツ事業 契約により,本学が命名権を付与した事業者等(以下「命名権者」という。)から得た命名権の対価(以下「命名権料」という。)を活用して本学の教育研究環境の向上を図る事業をいう。
(事業の基本原則)
第3条 ネーミングライツ事業は,本学の施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに,ネーミングライツ事業の対象となる施設等(以下「対象施設等」という。)の公共性を考慮し,社会的な信頼性及び公平性を損なわないようにしなければならない。
2 本学は,ネーミングライツ事業を実施した施設等について,別称等を積極的に使用する。
3 本学は,ネーミングライツ事業を実施した施設等の名称を変更しないものとし,必要に応じて別称等ではなく本来の施設等の名称を使用することができる。
(命名権の付与期間)
第4条 命名権を付与する期間は,原則として3年以上5年以下とする。
2 命名権を付与する期間終了後は,別称等を使用することができない。
(選考委員会)
第5条 ネーミングライツ事業に係る審議を行うため,ネーミングライツ選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 対象施設等の選定に関する事項
(2) 命名権者の公募に必要な募集要項の策定に関する事項
(3) 命名権者の選考(別称等,命名権料その他の項目を含む。)に関する事項
(4) その他ネーミングライツ事業の実施に必要な事項
3 選考委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 総務を担当する理事
(2) 総務部長
(3) 財務部長
(4) 施設管理部施設管理課長
(5) 学務部学生支援課長
(6) 研究企画推進部社会連携課長
(7) その他学長が必要と認めた者
4 前項第7号の委員は,学長が指名する。
5 第3項第7号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
第6条 選考委員会に委員長を置き,前条第3項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,選考委員会を主宰する。
3 選考委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
4 選考委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(対象施設等)
第7条 対象施設等は,ネーミングライツ事業を実施しようとする施設等の関係部局等の長の申請に基づき,選考委員会において選定するものとする。この場合において,部局等の長は,ネーミングライツ事業実施申請書(別記様式第1号)により,学長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,選考委員会は,自ら対象施設等を選定することができる。
(事業の実施に係る審議・決定)
第8条 学長は,前条第1項の申請があったときは,選考委員会にネーミングライツ事業の実施について審議させるものとする。
2 選考委員会は,審議の結果を学長に報告する。
3 学長は,選考委員会の報告を踏まえ,ネーミングライツ事業の実施について決定する。
第9条 選考委員会は,第7条第2項の規定に基づき対象施設等を選定したときは,対象施設等及びネーミングライツ事業の実施に必要な事項について学長に報告するものとする。
2 学長は,選考委員会の報告を踏まえ,ネーミングライツ事業の実施について決定する。
(募集)
第10条 ネーミングライツ事業の実施にあたり,命名権者の募集は,原則として公募により行う。
(応募)
第11条 ネーミングライツ事業への応募資格を有する者は,次のいずれにも該当しない事業者等とする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者及び当該営業に類する事業を行う者
(2) 行政機関から行政指導を受け,改善がなされていない者
(3) 社会問題を起こしている者
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある者
(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する者を除く。)
(6) 賭け事に係る業種に属する事業を行う者
(7) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
(8) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者及び申立てがなされている者
(10) 国税,地方税を滞納している者
(11) その他ネーミングライツ事業に応募する事業者等として適当でないと学長が認める者
2 ネーミングライツ事業に応募する事業者等(事業者等を斡旋できる法人等を含む。)は,ネーミングライツ事業実施申込書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,学長に提出しなければならない。
(1) 事業者等の概要を記載した書類
(2) 定款,寄附行為その他これらに類する書類
(3) 法人の登記事項証明書
(4) 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書
(5) 国税,地方税を滞納していないことを証する書面(納税証明書等)
(別称等の条件)
第12条 別称等は,当該施設等にふさわしいものでなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するものは,別称等として設定することはできないものとする。
(1) 法令等に反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治活動,宗教活動,意見広告及び個人の名刺広告に関するもの
(5) 社会問題についての主義主張のあるもの
(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(7) 本学の信用又は品位を害するおそれがあるもの
(8) 詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの
(9) 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれがあるもの
(10) たばこの広告や喫煙を促すもの
(11) 美観風致を害するおそれがあるもの
(12) その他別称等として適当でないと学長が認めるもの
(命名権者の選考)
第13条 選考委員会は,命名権者の採用候補者を選考し,当該選考の結果を学長に報告する。
2 学長は,選考委員会の報告を踏まえ,命名権者に採用する事業者等を決定する。
3 学長は,選考の結果を命名権者採用通知書(別記様式第3号)又は命名権者不採用通知書(別記様式第4号)により申込者に通知しなければならない。
(契約)
第14条 本学は,命名権者に採用することを決定した事業者等と,命名権の契約を締結するものとする。
(費用負担)
第15条 別称等の表示に必要な費用は,命名権者が負担する。
2 契約期間の満了及び命名権の取消しに伴う原状回復に必要な費用は,命名権者の負担とする。
(命名権料の納入)
第16条 命名権料は,本学が指定する期日までに本学が発行する請求書により年度ごとに一括又は分割して納入するものとする。
2 既納の命名権料は,返還しない。ただし,第21条第1項第4号により命名権を取り消した場合における既納の命名権料の返還については,命名権者と協議するものとする。
(別称等変更の禁止)
第17条 別称等は,契約期間の途中で変更することはできない。ただし,本学が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(別称等の普及)
第18条 本学は,公式ウェブサイト,広報誌等で幅広く使用するなど別称等の普及に努める。
(命名権者の責務)
第19条 命名権者は,別称等に関する一切の責任を負うものとする。
2 第三者から別称等に関して苦情の申立て,損害賠償の請求等がなされた場合は,命名権者の責任及び負担において解決しなければならない。
(契約の解除)
第20条 命名権者は,命名権者の都合によりネーミングライツ事業の継続が困難となった場合には,契約の解除を申し出ることができる。この場合において,命名権者は,本学に違約金を支払うものとし,違約金の額は,本学と命名権者とが協議の上,決定する。
2 命名権者は,前項の規定により契約の解除を申し出ようとするときは,ネーミングライツ事業契約解除申出書(別記様式第5号)を学長に提出しなければならない。
(命名権の取消し)
第21条 学長は,命名権者が次の各号のいずれかに該当する場合は,命名権の付与を取り消すことができる。
(1) 指定の期日までに命名権料を納入しなかったとき。
(2) 第11条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第2項の規定により命名権者から契約解除の申し出があったとき。
(4) その他学長が命名権の付与を取り消す必要があると認めるとき。
2 学長は,前項の規定により命名権の付与の取消しを決定したときは,命名権取消通知書(別記様式第6号)により命名権者に通知するものとする。
(事務)
第22条 ネーミングライツ事業に関する事務は,財務部において処理する。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか,ネーミングライツ事業に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,令和6年8月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条第1項関係)
ネーミングライツ事業実施申請書

別記様式第2号(第11条第2項関係)
ネーミングライツ事業実施申込書

別記様式第3号(第13条第3項関係)
命名権者採用通知書

別記様式第4号(第13条第3項関係)
命名権者不採用通知書

別記様式第5号(第20条第2項関係)
ネーミングライツ事業契約解除申出書

別記様式第6号(第21条第2項関係)
命名権取消通知書