○新潟大学グローバル推進機構グローバル推進企画会議規程
(令和6年9月30日規程第67号)
改正
令和7年3月28日規程第44号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学グローバル推進機構規則(令和6年規則第14号)第8条第2項の規定に基づき,新潟大学グローバル推進機構グローバル推進企画会議(以下「グローバル推進企画会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 グローバル推進企画会議は,次に掲げる事項について協議し,グローバル推進機構長(以下「機構長」という。)へ提案する。
(1) グローバル推進に関する企画・立案に関すること。
(2) グローバル推進体制及びグローバル推進基盤の整備に関すること。
(3) グローバル推進の調査・分析・評価・改善に関すること。
(4) グローバル推進プログラムの改善に関すること。
(5) グローバル推進支援制度に関すること。
(6) その他グローバル推進機構(以下「機構」という。)の運営及びグローバル推進に関すること。
(組織)
第3条 グローバル推進企画会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) グローバル推進機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(2) 機構の専任教員のうち機構長が指名した者
(3) グローバル推進担当として教育基盤機構,大学院教育支援機構,研究統括機構及び社会連携推進機構から選出された者 各1人
(4) 研究企画推進部長
(5) 学務部長
(6) 国際部長
(7) その他機構長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 グローバル推進企画会議に議長を置き,副機構長のうち機構長が指名する者をもって充てる。
2 議長は,グローバル推進企画会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは,グローバル推進企画会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(部会等)
第7条 グローバル推進企画会議に,必要に応じて部会等を置くことができる。
2 部会等に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 グローバル推進企画会議の事務は,国際部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,グローバル推進企画会議に関し必要な事項は,グローバル推進企画会議が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規程第44号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。