○新潟大学グローバル推進機構国際交流推進部門規程
(令和6年9月30日規程第68号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学グローバル推進機構規則(令和6年規則第14号)第4条の規定に基づき,新潟大学グローバル推進機構国際交流推進部門(以下「部門」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 部門は,国際ネットワークの戦略的・組織的活用で個々の国際的成果を深化・連結・融合して国際交流のフラッグシップを創出発信することを目的とする。
(業務)
第3条 部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学の国際交流・国際連携に係る情報集積・分析と戦略的・組織的な推進に関すること。
(2) 外国人留学生の受入れ及び派遣留学の戦略的・組織的な推進に関すること。
(3) 外国人研究者の受入れと国際共同研究の戦略的・組織的な推進に関すること。
(4) 国際交流ネットワーク構築のための教職員の国際的素養の向上に関すること。
(5) 国際ネットワークの構築に資する国際関連競争的資金獲得の推進に関すること。
(6) 本学のグローバル推進に関するレピュテイション・マネジメントに関すること。
(7) 国際交流における安全・危機管理及び研究インテグリティに関すること。
(8) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 部門に,次に掲げる職員を置く。
(1) 国際交流推進部門長(以下「部門長」という。)
(2) 国際交流推進部門副部門長(以下「副部門長」という。)
(3) グローバル推進機構専任教員のうち部門の担当を命ぜられた者
(4) その他必要と認める職員
2 部門長は部門の業務を掌理する。
3 副部門長は,本学の教員のうちグローバル推進機構長が指名する者をもって充て,部門長を補佐する。
(部門会議)
第5条 部門に,部門の業務に関する事項を協議するため,国際交流推進部門会議(以下「部門会議」という。)を置く。
2 部門会議は,前条第1項に規定する者で組織する。
3 部門会議は,部門長が主宰する。
(事務)
第6条 部門の事務は,国際部において処理する。
附 則
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規程第45号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。