○新潟大学グローバル推進機構国際交流センター規程
(令和6年9月30日規程第69号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学グローバル推進機構規則(令和6年規則第14号)第5条の規定に基づき,新潟大学グローバル推進機構国際交流センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,新潟大学(以下「本学」という。)における国際交流及び国際連携の推進を図るため,グローバルキャンパスと高度で多様な頭脳循環に係る戦略的施策に基づき,本学と海外の教育機関等との間の国際交流を円滑に実施し,グローバル対応力教育の多様化と体系化を推進し,国際教育の充実と発展に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 外国人留学生の受入に係る企画,実施及び推進に関すること。
(2) 外国人留学生に係る修学上及び生活上の指導助言に関すること。
(3) 学生の海外派遣留学に係る企画,実施及び推進に関すること。
(4) 海外派遣留学生に係る修学上及び生活上の指導助言並びに安全・危機管理に関すること。
(5) 国際教育,国際交流及び国際連携(以下「国際教育等」という。)に関連する奨学金等の競争的資金獲得の推進に関すること。
(6) 外国人留学生に係る入学前における予備教育を含む日本語・日本事情の教育に関すること。
(7) 英語教育の改善に関すること。
(8) 初修外国語教育の改善に関すること。
(9) その他本学の国際教育等に関すること。
(室)
第4条 センターに,次に掲げる室を置く。
(1) 国際交流室
(2) 言語教育室
2 国際交流室は,前条第1号から第5号まで及び第9号に掲げる業務を行う。
3 言語教育室は,前条第6号から第9号までに掲げる業務を行う。
(組織)
第5条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) 国際交流センター長(以下「センター長」という。)
(2) 国際交流センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) グローバル推進機構専任教員のうちセンターの担当を命ぜられた者
(4) その他必要と認める職員
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 副センター長は,本学の教員のうちグローバル推進機構長が指名する者をもって充て,センター長を補佐する。
4 室には,室長及び副室長を置くことができる。
(センター会議)
第6条 センターに,センターの業務に関する事項を協議するため,国際交流センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議は,前条第1項に規定する者で組織する。
3 センター会議は,センター長が主宰する。
(室会議)
第7条 各室に,それぞれの業務について検討及び協議をするため,室会議を置くことができる。
(専門委員会等)
第8条 センターに,必要に応じて専門委員会等を置くことができる。
2 専門委員会等に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 センターの事務は,国際部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規程第46号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。