○新潟大学大学改革・大学評価委員会第4期中期目標期間3年目終了時評価専門委員会細則
(令和6年12月23日細則第30号)
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学大学改革・大学評価委員会規程(平成23年規程第36号)第7条第2項の規定に基づき設置される大学改革・大学評価委員会第4期中期目標期間3年目終了時評価専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 専門委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 第4期中期目標期間3年目終了時における中期計画の進捗評価に関すること。
(2) 第4期中期目標期間3年目終了時評価(部局計画評価)に関すること。
(組織)
第3条 専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 経営協議会外部委員のうちから学長が任命する者
(3) その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は,令和7年4月1日から令和7年9月30日までとする。
(委員長)
第5条 専門委員会に委員長を置き,学長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 専門委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(謝金)
第8条 第3条第2号の委員が専門委員会に出席した場合に当該委員に支給する謝金の取扱いについては,国立大学法人新潟大学経営協議会及び学長選考・監察会議外部委員に対する謝金等に係る取扱要項(令和6年3月7日学長裁定)を準用する。
(事務)
第9条 専門委員会の事務は,総務部において処理する。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,専門委員会に必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和7年4月1日から施行する。