○新潟大学社会連携推進機構産業安全文化協創センター規程
(令和7年3月27日規程第35号)
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学社会連携推進機構規則(令和5年規則第11号)第5条第2項の規定に基づき,新潟大学社会連携推進機構産業安全文化協創センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,産業安全分野において企業等との協働により,産業安全分野への貢献を目的とするとともに,活動を通じて安全文化診断をはじめとする各種手法の進化・発展に取り組み,多種多様な業界への適用,手法の持続的な改善及び産業安全分野の発展を目指した研究・教育体制の構築を目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 産業安全分野における企業等支援のマネジメントに関すること。
(2) 産業安全分野における各種改善・支援手法の研究に関すること。
(3) 産業安全分野の普及・発展に向けた教育プログラムの策定及び人材育成に関すること。
(4) 産業安全分野における支援・改善手法の開発・実施に関すること。
(5) その他センターの目的を達成するために必要な業務
(ユニット)
第4条 センターに,次に掲げるユニットを置く。
(1) マネジメントユニット
(2) 研究ユニット
(3) リスキリングユニット
(4) オペレーションユニット
2 マネジメントユニットは,前条第1号及び第5号に掲げる業務を行う。
3 研究ユニットは,前条第2号及び第5号に掲げる業務を行う。
4 リスキリングユニットは,前条第3号及び第5号に掲げる業務を行う。
5 オペレーションユニットは,前条第4号及び第5号に掲げる業務を行う。
(組織)
第5条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) 社会連携推進機構産業安全文化協創センター長(以下「センター長」という。)
(2) 社会連携推進機構産業安全文化協創センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 専任教員(新潟大学の専任教員のうち,センターの勤務を命ぜられた者をいう。)
(4) その他センター長が必要と認めた者
2 前項のほか,特任教員及びその他必要な職員を置くことができる。
3 センター長は,センターの管理及び運営を統括する。
4 副センター長は,センター長が指名する者をもって充て,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
(運営会議)
第6条 センターの運営に関する事項を審議するため,社会連携推進機構産業安全文化協創センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関する事項は,別に定める。
(事務)
第7条 センターの事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。