○新潟大学附属学校園における他大学等からの実習生の受け入れに関する規程
(令和7年3月26日附学規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、新潟大学附属学校園(以下「附属学校園」という。)における新潟大学(以下「本学」という。)以外の大学その他の教育機関(以下「他大学等」という。)からの実習生の受け入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「実習生」とは、教諭、看護師又は栄養士の養成を目的とする他大学等の長からの要請により、附属学校園において実習を行う学生をいう。
(実習場所)
第3条 実習は、新潟大学附属幼稚園、新潟大学附属新潟小学校、新潟大学附属長岡小学校、新潟大学附属新潟中学校、新潟大学附属長岡中学校又は新潟大学附属特別支援学校で行うものとする。
(申請及び許可)
第4条 他大学等の長は、実習の実施を希望するときは、所定の申請書を原則として実習開始の2月前までに実習の実施を希望する附属学校園の長に提出するものとする。
2 附属学校園の長は、前項の申請があったときは、当該附属学校園の業務運営に支障のない範囲において、受け入れを許可するものとする。
3 附属学校園の長は、前項により受け入れを許可したときは、当該他大学等の長に許可通知をするものとする。
4 附属学校園の長は、前項により許可通知をしたときは、新潟大学附属学校部に報告するものとする。
(実習料)
第5条 前条第2項の規定により受け入れを許可された他大学等は、実習に必要な経費(以下「実習料」という。)を負担するものとする。
2 実習料は、国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)第38条に定める額とする。
3 実習料は、別に定める期日までに全額を納付しなければならない。
4 実習料を前項に定める期日までに納付しないときは、実習の許可を取り消すものとする。
5 既納の実習料は、返還しない。ただし、実習開始前に他大学等の長から実習辞退の届出があった場合は、この限りではない。
(実習の辞退)
第6条 他大学等の長は、実習生が実習を辞退することとなった場合、理由を付した文書により速やかに受け入れを許可された附属学校園(以下「受入附属学校園」という。)の長へ届け出なければならない。
(実習の取り消し)
第7条 受入附属学校園の長は、実習期間中に実習生としてふさわしくない行為等があったときは、実習を中止させ、受け入れの許可を取り消すことができる。
(損害賠償)
第8条 他大学等の長は、実習生が故意又は重大な過失により、本学の施設、設備等を破損し、若しくは滅失し、又は本学の諸規程若しくは関係法令に違反したことにより損害を与えたときは、直ちに受入附属学校園の長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、他大学等からの実習生の受け入れに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日までに実習料について他大学等と既に合意したものがある場合は、第5条第2項の規定にかかわらず、その合意したものによる。