○新潟大学グローバル推進機構多文化共生推進部門規程
(令和7年3月28日規程第42号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学グローバル推進機構規則(令和6年規則第14号)第4条の規定に基づき,新潟大学グローバル推進機構多文化共生推進部門(以下「部門」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 部門は,海外での日本語・日本文化教育プログラム等の実施により受入留学生のリクルーティングを推進し,多文化共生を身につけた人材養成・グローバルキャンパス実現を促進することを目的とする。
(業務)
第3条 部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 多文化共生に係るグローバルキャンパスの推進に関すること。
(2) 多文化共生に係る国内外での教育及び活動に関すること。
(3) 外国人留学生のリクルーティングに係る国内外での教育及び活動に関すること。
(4) 多文化共生社会に資するグローバル対応力及び多様性・公平性・包括性の養成に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 部門に,次に掲げる職員を置く。
(1) 多文化共生推進部門長(以下「部門長」という。)
(2) 多文化共生推進部門副部門長(以下「副部門長」という。)
(3) グローバル推進機構専任教員のうち部門の担当を命ぜられた者
(4) その他必要と認める職員
2 部門長は部門の業務を掌理する。
3 副部門長は,本学の教員のうちグローバル推進機構長が指名する者をもって充て,部門長を補佐する。
(部門会議)
第5条 部門に,部門の業務に関する事項を協議するため,多文化共生推進部門会議(以下「部門会議」という。)を置く。
2 部門会議は,前条第1項に規定する者で組織する。
3 部門会議は,部門長が主宰する。
(事務)
第6条 部門の事務は,国際部において処理する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。