○新潟大学グローバル推進機構地域グローバル推進部門規程
(令和7年3月28日規程第43号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学グローバル推進機構規則(令和6年規則第14号)第4条の規定に基づき,新潟大学グローバル推進機構地域グローバル推進部門(以下「部門」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 部門は,地域社会との共創の成果を国際的に実装する場を用いて主体的に行動できるグローバル人材を養成し,地域産業の国際化も推進することで外国人留学生の地域定着につなげることを目的とする。
(業務)
第3条 部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 地域社会及び産業のグローバル化に資する地域連携を伴った国際共同研究及び多様な国際的取組みの推進に関すること。
(2) 地域社会及び産業との国際的な共創を通じたグローバル人材の育成に関すること。
(3) 外国人留学生のキャリア教育支援に関すること。
(4) 外国人留学生の地域定着に向けた取組支援に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 部門に,次に掲げる職員を置く。
(1) 地域グローバル推進部門長(以下「部門長」という。)
(2) 地域グローバル推進部門副部門長(以下「副部門長」という。)
(3) グローバル推進機構専任教員のうち部門の担当を命ぜられた者
(4) その他必要と認める職員
2 部門長は部門の業務を掌理する。
3 副部門長は,本学の教員のうちグローバル推進機構長が指名する者をもって充て,部門長を補佐する。
(部門会議)
第5条 部門に,部門の業務に関する事項を協議するため,地域グローバル推進部門会議(以下「部門会議」という。)を置く。
2 部門会議は,前条第1項に規定する者で組織する。
3 部門会議は,部門長が主宰する。
(事務)
第6条 部門の事務は,国際部において処理する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。