○国立大学法人新潟大学減価償却引当特定資産取扱規程
(令和7年3月31日規程第49号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「規則」という。)第59条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における減価償却引当特定資産の管理,繰入及び使用の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「減価償却引当特定資産」とは,本学が自らの意思に基づき,施設設備の更新に備えるために積み立てた預金等の資産をいう。
(管理)
第3条 減価償却引当特定資産は,運営費交付金を含む他の予算と明確に区別して管理するものとする。
(使途)
第4条 減価償却引当特定資産は,施設設備(非償却資産を除く。)の更新に充てるものとし,その対象は教育,研究又は診療の用に供する施設設備の更新計画に基づくものとする。
(繰入及び使用の申請及び承認)
第5条 特定予算管理責任者は,減価償却引当特定資産の繰入及び使用を行う場合,学長に申請しなければならない。
2 学長は,申請のあった特定予算管理単位における収支状況,当該事業年度決算における減価償却費及び損益への影響等を鑑み,申請内容が妥当かどうかを判断し,役員会の議を経て承認するものとする。
(事務)
第6条 減価償却引当特定資産に関する事務は,財務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,減価償却引当特定資産の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行し,令和6事業年度から適用する。