○新潟大学研究力強化推進本部規程
(令和7年6月26日規程第56号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第13条に規定する研究力強化推進本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本部は,地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージにより全学的に取組む研究プロジェクト(以下「地域中核プロジェクト」という。)に係る取組を中心に必要な施策の企画及び立案を行うため,学長のトップダウンにより機動的に事業を展開できる学長直轄特区とし,研究力を基軸とした戦略的な大学システム改革を図り,ひいては高度人材の育成に資する体質改善を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 本部は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域中核プロジェクトの資源配分に関すること。
(2) 戦略的飛躍プログラムに関すること。
(3) 重点領域(以下「領域」という。)に関すること。
(4) その他学長が指示する業務
(組織)
第4条 本部は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 重点領域長(以下「領域長」という。)
(4) その他学長が指名する職員
2 領域長は,学長が指名する職員をもって充てる。
3 領域長は,当該領域の業務を統括する。
(領域)
第5条 本部に検討テーマに応じた領域を設定する。
2 領域には,学則第4条から第18条までに定める組織(本部を除く。),当該組織内に設置されるセンター等,コア・ステーションの各事業体その他学長が必要と認める研究活動主体及び地域中核プロジェクトの連携機関が参画することができる。
3 領域に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第6条 本部の連絡調整に係る事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,本部に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和7年7月1日から施行する。