○新潟大学研究力強化推進本部会議細則
(令和7年7月31日細則第26号) |
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(設置)
第1条 新潟大学研究力強化推進本部規程(令和7年規程第56号)第7条の規定に基づき,地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージにより全学的に取り組む研究プロジェクト(以下「地域中核プロジェクト」という。)に係る取組を中心に必要な施策の企画及び立案を具体的に行うため,研究力強化推進本部会議(以下「会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 地域中核プロジェクト,戦略的飛躍プログラム及び重点領域(以下「地域中核プロジェクト等」という。)の資源配分及び業務計画に関する事項
(2) 地域中核プロジェクト等の組織及び研究力強化に関する事項
(3) その他地域中核プロジェクト等の運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究力強化推進本部長
(2) 研究力強化推進本部副本部長
(3) 学長が指名する理事
(4) 重点領域長
(5) その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第5号の委員の任期は,2年とする。ただし、補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 会議に委員長を置き,第3条第1号に規定する委員をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,第3条第2号に規定する委員がその職務を代行する。
[第3条第2号]
(会議)
第6条 会議は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 会議の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和7年7月31日から施行する。