○新潟大学非常勤講師の任用に関する原則
(令和6年5月17日大学教育委員会決定) |
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本学における非常勤講師の任用については、平成17年に「非常勤講師の任用に関する原則」を定め、平成25年に新たな運用方法における改正を行い、教育内容の改善を図りながら、非常勤講師の任用に係る経費の削減を行ってきたところである。この度、メジャー・マイナー制に基づく学位プログラムへの転換に伴い、改めて基本的考え方を再確認するとともに見直すものである。
1 非常勤講師任用に関する基本的考え方
〇教育課程を編成する授業科目は、原則として常勤の教員が担当する。
〇本原則に基づく非常勤講師の任用は、各学部において学士課程教育に係る3つのポリシーに基づく授業科目を精選し、学位プログラムを編成するにあたり不可欠であると判断された授業科目に限る。
〇教育の充実を積極的に図る計画に基づいて開講される授業科目については、審査の上、非常勤講師の任用の可否を決定する。
2 非常勤講師を任用する授業科目は以下のものとする。
(1) 学部で任用審査を行う科目
各学部は、非常勤講師の任用を可能な限り削減するものとするが、真に必要な非常勤講師については、下記の学部毎に定められた上限時間数を厳守した任用計画を立案する。なお、学部に特有な教育的要請により上限時間を超えて任用が必要な場合には、学部に配分された経費やプロジェクト経費などで任用することができる(バイアウト制度による任用を含む)。学部で任用した非常勤講師については、授業科目及び時間数等について、非常勤講師任用審査委員会に報告する。
①学位プログラムに関わる科目
64時間を上限とする。医学教育プログラムと歯学教育プログラムは96時間を上限とする。但し、入学定員が80名を超えるプログラムについては、80名を超える入学定員40名毎(20名以下は切り捨て)に32時間を上限に加える(※1)。また、教育学部の各専修に32時間を配分する。(※1 101~140名:+32、141-180名:+64、181-220名:+96)
②学部として積極的に任用の必要を認める科目
上記に加え、学部としての教育上の計画の下で任用する非常勤講師を64時間を上限に認める。なお、入学定員が200名を超える学部については、200名を超える定員100名(50名以下は切り捨て)毎に32時間を上限に加える(※2)。(※2 251-350名:+32、351-450名:+64、451-550名:+96)
(2) 非常勤講師任用審査委員会で任用審査を行う科目
以下の①~⑩に該当する授業科目については、当該分野に関わる専任教員の授業担当状況、授業科目の必要性などの観点から、当該授業科目に非常勤講師を任用することの適格性を審査する。申請に当たっては、本学の専任教員が担当不可能であること、また当該プログラムや学部に割り当てられた非常勤講師時間数で充当が出来ないことについて十分な理由を示すこととする。なお、原則として、前年度の任用実績数を上限とする。
①教員の病休、産休、育休や、急な転出などの緊急事態への対応が必要な授業科目(1年を単位とし3年を限度とする。審査は毎年行う。)
②カリキュラム改革に伴い、新旧カリキュラムが併存している期間で、旧カリキュラムの科目
③外国語科目、情報リテラシー科目など、各学位プログラムの到達目標に照らして、同一授業科目を多数開講する必要があるもの。
④社会人が講師としてオムニバス等で開講する新潟大学個性化科目
⑤実務家でなければ担当できない授業で、学位プログラムや学部に割り当てられた時間で任用が出来ないことについて相当の理由がある科目
⑥教育学部以外の学生を対象とする教育職員免許状に係る授業科目で専任教員が担当できないことに相当の理由があるもの。
⑦学芸員資格に係る授業科目で、専任教員が担当できないことに相当の理由があるもの。
⑧保健学科の実習担当補助業務
⑨大学院に係る授業科目
⑩その他、学生の履修希望等を踏まえ同種の授業を複数開講する必要が生じた授業科目など、特に必要と認められる授業科目
附 則
この原則は,令和6年5月17日から実施する。