○新潟大学における教職課程の内部質保証及び自己点検・評価実施要項
(令和5年3月10日大学教育委員会決定) |
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この要項は、教職課程を有する学部、研究科、養護教諭特別別科(以下、「教職課程を有する学部等」という。)が、その理念・目的の実現のために行う教育内容・方法、学習成果の状況、教職志望者への就職支援の状況等を検証し、質の保証並びに維持向上を図るために実施する自己点検・評価、及びそれに基づく改善に向けた取り組みについての基本的な事項を定めるものである。
1 自己点検・評価の実施方針
① 教職課程の自己点検・評価は、大学改革・大学評価委員会が統括する「新潟大学内部質保証及び自己点検・評価実施要項」に掲げられた内部質保証活動の一環として行う。
② 教職課程を有する学部等は、それぞれが有する教職課程の目的・目標に照らし、法令等により求められている事項の遵守状況、授業計画・内容、教職志望者の支援状況等を点検・評価し、課題がある場合にはその対応等を明らかにする。
③ 自己点検・評価は、根拠資料・データ(エビデンス)に基づき行うことを原則とする。
④ 教職課程を有する学部等は、継続的なデータの把握・蓄積に努め、教職課程の中長期的な改善点を明らかにする。
⑤ 教職課程を有する学部等は、毎年度自己点検・評価に取り組むものとし、当該結果を本学の内部質保証サイクルに合わせて取りまとめるものとする。
⑥ 自己点検・評価の結果は、新潟大学ホームページで公表する。
2 自己点検・評価の実施手順
① 全学教職センター(以下、「センター」という。)は、毎年2月頃に開催する教職課程委員会で、教職課程を有する学部等に、自己点検・評価の実施を依頼する。
② 教職課程を有する学部等は、センターと連携して、大学改革・大学評価委員会が実施する全学の自己点検・評価の結果を活用しながら、「3 点検項目」に定める項目について自己点検・評価を行う。
③ センターは、教職課程を有する学部等の自己点検・評価の実施を補佐する。
④ 教職課程を有する学部等は、自己点検・評価の結果を毎年9月頃に開催する教職課程委員会に報告する。
⑤ センターは、教職課程を有する学部等の教職課程の自己点検・評価の取りまとめを行う。
⑥ センターは、取りまとめた自己点検・評価の結果を大学教育委員会に報告する。
3 点検項目
教職課程を有する学部等は、別表に定める項目について点検を行うものとする。
別表
大項目 | 中項目 |
(1)教育理念・学修目標 | 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画(教員養成を主たる目的とする大学又は学科等の場合は当該目標及び計画に加え「卒業認定・学位授与の方針」、「教育課程編成・実施の方針」及び「入学者受入れの方針」の策定状況) |
(2)授業科目・教育課程の編成実施 | 複数の教職課程を通じた授業科目の共通開設など全学的な教育課程の編成状況 |
教職課程の授業科目の実施に必要な施設・設備の整備状況 | |
教育課程の体系性 | |
ICTの活用指導力など、各科目を横断する重要な事項についての教育課程の体系性 | |
学生の履修状況の適切な管理 | |
教育課程の充実・見直しの状況 | |
個々の授業科目の到達目標の設定状況 | |
シラバスの作成状況 | |
アクティブ・ラーニングやICTの活用など新たな手法の導入状況 | |
個々の授業科目の見直しの状況 | |
教職実践演習及び教育実習等の実施状況 | |
(3)学修成果の把握・可視化 | 成績評価に関する全学的な基準の策定・公表の状況 |
成績評価に関する共通理解の構築 | |
教員の養成の目標の達成状況(学修成果)を明らかにするための情報の設定及び達成状況 | |
成績評価の状況 | |
(4)教職員組織 | 教員の配置の状況 |
教員の業績等 | |
職員の配置状況 | |
FD・SDの実施状況 | |
授業評価アンケートの実施状況 | |
(5)情報公表 | 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第172条の2のうち関連部分、教育職員免許法施行規則第22条の6に定められた情報公表の状況 |
学修成果に関する情報公表の状況 | |
教職課程の自己点検・評価に関する情報公表の状況 | |
(6)教職指導(学生の受け入れ・学生支援) | 教職課程を履修する学生の確保に向けた取組の状況 |
学生に対する履修指導の実施状況 | |
学生に対する進路指導の実施状況 | |
(7)関係機関等との連携 | 教育委員会や各学校法人との連携・交流等の状況 |
教育実習等を実施する学校との連携・協力の状況 | |
学外の多様な人材の活用状況 |
附 則
この要項は,令和5年4月1日から実施する。