○新潟大学医歯学総合病院放射線部連絡会議内規
(令和7年12月16日医歯学総合病院長裁定)
(設置)
第1条 新潟大学医歯学総合病院に,放射線部と関係診療科等の連絡を図るため,放射線部連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 連絡会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 放射線部長
(2) 放射線部副部長
(3) 放射線診断科科長
(4) 放射線治療科科長
(5) 歯科放射線科科長
(6) 放射線診断科総括医長
(7) 放射線治療科総括医長
(8) 放射線診断科リスクマネージャー
(9) 放射線治療科リスクマネージャー
(10) 放射線部技師長
(11) 放射線部看護師長
(12) その他放射線部長が必要と認めた者
(議長)
第3条 連絡会議に議長を置き,放射線部長をもって充てる。
2 議長は,連絡会議を主宰する。
3 放射線部長に事故があるときは,放射線部副部長が,その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は,構成員の過半数の出席により成立する。
(構成員以外の者の出席)
第5条 議長が必要と認めたときは,連絡会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 連絡会議に関する事務は,医事課において処理する。
附 則
この内規は,令和7年12月16日から実施する。