○新潟大学研究統括機構高圧ガス製造設備保安教育計画
(令和8年1月26日研究統括機構長裁定)
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 教育体制(第4条-第11条)
第3章 教育の資料,方法及び時期(第12条-第17条)
第4章 高圧ガスの種類ごとの教育内容(第18条)
第5章 対象者別の教育内容(第19条-第22条)
第6章 協力会社従業者の教育・訓練(第23条)
第7章 保安教育計画の制定及び変更(第24条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この計画は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第27条第1項及び新潟大学研究統括機構高圧ガス製造設備危害予防規程(令和8年研機規程第1号。以下「危害予防規程」という。)第24条の規定に基づき,新潟大学研究統括機構ヘリウム液化室(以下「製造施設」という。)の保安意識の高揚,保安技術の向上,基準類の周知徹底及び異常状態に対する措置等に関する教育訓練計画を定め,保安教育を忠実に実施することにより,高圧ガスによる災害を防止し,安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この計画において使用する用語の意義は,法,一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。),容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下「容器則」という。)及び危害予防規程において使用する用語の例によるほか,次項に定めるところによる。
2 この計画において「保安規則等」とは,一般則,容器則及びこれに基づく告示・通達,規則関係例示基準(以下「例示基準」という。)をいう。
(保安教育計画の位置付け等)
第3条 この計画は,法に基づき製造設備の作業従事者に保安教育に関する事項について制定したものであり危害予防規程と一体のものとする。
第2章 教育体制
(教育実施責任者及び教育訓練指導者の選任)
第4条 教育実施責任者は,保安統括者である研究統括機構長とする。
2 教育訓練指導者は保安係員とし,高圧ガスに関する学識経験を有する者を必要に応じて追加できるものとする。
(教育実施責任者及び教育訓練指導者の職務)
第5条 教育実施責任者は,この計画に基づく教育・訓練に関して責任を負うものとする。
第6条 教育訓練指導者は,次の職務を行うものとする。
(1) 保安教育計画の作成及び整備
(2) 保安教育実施計画の作成及び推進
(3) 保安教育訓練の実施,指導,評価,記録及び資料の作成
(教育対象者)
第7条 教育対象者は,製造施設の作業従事者,協力会社の現場監督者及び現場従事者とする。
(教育訓練の実施計画)
第8条 教育訓練指導者は,教育実施責任者の指示又は助言のもとに,この計画を実施するための具体的な保安教育実施計画を年度開始までに作成しなければならない。
2 教育訓練指導者は,教育対象者別に教育・訓練の項目,方法,順序,時間数,場所等を製造施設の実態に適合するように保安教育実施計画を作成しなければならない。
(教育・訓練の推進)
第9条 教育訓練指導者は,教育を重要な業務として考え,積極的に教育時間を確保し,保安教育を円滑に遂行しなければならない。
(教育訓練の記録)
第10条 教育訓練指導者は,実施した教育・訓練の資料,テキスト,内容,時間数及び教育・訓練を受けた者の氏名等の必要な事項を記録し,3年間保存しなければならない。また,その記録を解析し,実施計画を見直し,次期教育の参考とするものとする。
(高圧ガス製造保安責任者免状等及び各種の資格)
第11条 教育実施責任者は,作業従事者の保安に関する技術技能の向上を図るため,製造保安責任者等の法定資格並びに高圧ガスの安全に関係ある資格の取得を積極的に推進するものとする。
第3章 教育の資料,方法及び時期
(教育の資料等)
第12条 教育訓練指導者は,教育資料として,関係法規等,規程類,設備配置図,設備機器取扱書,学術参考書のほか,必要な書類を収集整理するものとする。
第13条 教育訓練指導者は,前条の資料等により,教育内容及び教育対象者に適合したテキストを作成し,教育実施責任者の承認を得て活用するものとする。
(製造施設内の教育)
第14条 教育訓練指導者は,製造施設内における教育を,業務遂行と一体として考え,製造施設を教育・訓練の場とし,主として職場規律の確立及び技術技能の訓練を実施するものとする。
(学外教育)
第15条 教育実施責任者は,学外教育として,保安意識の高揚,保安技術,災害防止に関する講習及び集合訓練並びに製造保安責任者試験等に関連して行われる講習等に作業従事者を積極的に参加させるものとする。
(定例教育)
第16条 定例教育は,毎年次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時期に実施しなければならない。
(1) 当該年度から新たに作業に従事する教職員,学生 5月
(2) 前年度に引き続き作業に従事する教職員,学生 4月
(随時教育)
第17条 随時教育は,次の各号のいずれかに該当するときに,必要な教育・訓練を実施しなければならない。
(1) 施設を新設するとき。
(2) 製造方法又は設備等を変更したとき。
(3) 保安規則等又は規程類が改正され,変更されたとき。
(4) 作業従事者の異動(採用・転入)があったとき。
(5) 異常状態が発生したとき。
(6) 規程類に違反した者があったとき。
(7) 修理その他の工事を行うとき。
(8) 高圧ガスの保安に関する講習会が開催されるとき。
第4章 高圧ガスの種類ごとの教育内容
(高圧ガスの特性等の教育内容)
第18条 製造施設が取り扱う高圧ガスの具体的な種類ごとに,高圧ガスの物性,危険性特に圧縮ガス及び液化ガスの状態による危険性並びに取扱上の注意事項等保安上必要な特徴を明らかにした教育内容とするものとする。
2 製造施設において製造し,又は取り扱う高圧ガスについて実施する教育内容は,次に掲げる事項とする。
(1) 消火性,窒息性その他の物性に関する高圧ガスの性質の特徴
(2) 不活性ガス,その送入装置及び容器の取扱い上の注意事項
(3) 清掃,点検等の作業に際しての安全に関する教育訓練
(4) 酸欠,凍傷等に対する救急訓練
第5章 対象者別の教育内容
(対象者別の教育内容)
第19条 対象者別の教育内容は,次の事項とする。
(1) 保安係員及びその代理者(以下「保安係員等」という。)教育訓練指導者 保安意識の高揚,保安に関する学識及び技術の教育,技術の教授方法
(2) 作業従事者 保安に関する技術技能の教育・訓練及び体得
(保安係員等への教育内容)
第20条 保安係員等に対する教育・訓練は,液化室内教育と学外教育との併用により適格な判断力及び指導力を養成するものとする。
2 教育・訓練の内容は,次の事項とする。
(1) 保安意識の高揚
(2) 保安規則等及び規程類の周知
(3) 製造又は取り扱う高圧ガスの性質に関する学識
(4) 高圧ガス製造設備の運転操作及び関連する保安技術
(5) 運転不調及び異常状態に対する教育・訓練
(6) 他の事業所における高圧ガスの保安に関する情報
(7) その他必要事項
(作業従事者の教育・訓練)
第21条 作業従事者に対する教育・訓練は,液化室内教育を重点とし,繰り返し教育・訓練し,体得させるものとする。
2 教育・訓練の内容は,次の事項とする。
(1) 保安意識の高揚
(2) 保安規則等及び規程類の周知
(3) 製造し,又は取り扱う高圧ガスの性質に関する学識
(4) 高圧ガス製造設備の運転操作及び関連する保安技術
(5) 運転不調及び異常状態に対する教育・訓練
(6) 安全に関する一般的規律
(7) その他必要事項
(防災関係者の教育・訓練)
第22条 保安係員等及び作業従事者のうち防災に関係する者には,防災訓練を教育・訓練するものとする。
2 防災教育・訓練の内容は,次の事項とする。
(1) 防災に関する体制,方法,通報連絡,緊急時における編成,配置,指揮及び行動に関する教育・訓練
(2) 高圧ガスの製造設備の防災訓練及び総合防災訓練
(3) 酸欠,凍傷など取り扱う高圧ガスの種類に応じた救急訓練
第6章 協力会社従業者の教育・訓練
第23条 教育実施責任者及び教育訓練指導者は,協力会社が行う従業者に対する保安教育を指導監督しなければならない。
2 協力会社の現場監督者に対する教育は,教育訓練指導者が行い,その教育・訓練の内容は,次のうちの必要な事項とする。
(1) 保安意識の高揚
(2) 保安規則等及び規程類の周知
(3) 製造施設で製造し,又は取り扱っている高圧ガスの性質に関する学識
(4) 製造施設における製造設備の保安技術
(5) その他必要事項
第7章 保安教育計画の制定及び変更
第24条 教育実施責任者は,この計画を改正する必要が生じたときは教育訓練指導者の助言をもとに改正するものとする。
2 教育実施責任者は,新潟県知事からこの計画の変更を命ぜられたときは,速やかに改正するものとする。
附 則
この計画は,令和8年2月1日から実施する。