○国立大学法人新潟大学の債権に係る延滞金取扱細則
(平成17年3月22日細則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人新潟大学会計規則実施規程(平成16年規程第97号。以下「規程」という。)第14条第2項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の債権に係る延滞金(以下「延滞金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の率)
第2条 債務者が,規程第12条第2項に定める納入期限までに,納入すべき金額を納入しないときは,その納入期限の翌日から本学に納入する日までの日数に応じ,その未納額に年3パーセントの延滞金を附するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,延滞金を附さない。
(1) 納入期限内に納入されなかった当該債権の金額が1,000円未満である場合
(2) 延滞金を附することとして計算した場合において,当該延滞金の額が100円未満となるとき。
(充当の順序)
第3条 債務者がその債務に係る元本と延滞金を支払う場合で,支払額がその全額を消滅させるに足りないときは,まず延滞金に充当し,次いで元本に充当するものとする。
(延滞金の免除)
第4条 次に掲げる債権に係る延滞金は,免除することができる。
(1) 授業料債権
(2) 入学料及び検定料債権のうち,入学料の徴収を猶予された者の当該猶予期間に係る延滞金入学料債権
(3) 寄宿料債権
(4) 医歯学総合病院に係る療養費債権
(5) 債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金債権
(6) その他学長が承認した債権
附 則
この細則は,平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和2年3月25日細則第13号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年9月26日細則第28号)
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この細則は,令和7年10月1日から施行する。