○国立大学法人新潟大学宿舎規程
(平成16年4月1日規程第109号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者(第5条・第6条)
第3章 宿舎の設置等(第7条-第9条)
第4章 宿舎の維持及び管理(第10条-第17条)
第5章 雑則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)が,第3条に規定する役職員に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより,役職員の職務の能率的な遂行を確保し,もって本学の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
[第3条]
(適用範囲)
第2条 本学の宿舎の設置並びに維持及び管理については,国立大学法人新潟大学固定資産管理規程(平成16年規程第100号)に定めるところによるほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 役職員 本学の役員及び常勤の職員をいう。
(2) 宿舎 役職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため本学が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい,これらの用に供する土地を含むものとする。
(宿舎の種類)
第4条 宿舎は,無料宿舎及び有料宿舎の2種類とする。
第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者
(設置)
第5条 宿舎の設置は,学長が行うものとする。
(維持及び管理責任者)
第6条 宿舎は,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号)第4条第1項第10号に規定する資産管理責任者が維持及び管理を行うものとする。
第3章 宿舎の設置等
(設置の方法)
第7条 宿舎の設置は,建設,購入,交換,寄附及び借受けの方法により行うものとする。
(無料宿舎)
第8条 無料宿舎は,次に掲げる本学の職員のうち学長が認めた者のために予算の範囲内で設置し,無料で貸与する。
(1) 本来の職務に伴って,通常の勤務時間外において,生命若しくは財産を保護するための非常勤務,通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する部局の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者
(2) 研究又は実験施設に勤務する者であって,継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するため当該施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの
(3) へき地にある勤務部署又は特に隔離された勤務部署に勤務する者
(4) 勤務部署の管理責任者であって,その職務を遂行するために本学の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの
(有料宿舎)
第9条 有料宿舎は,次に掲げる場合において,無料宿舎の貸与を受ける者以外の役職員のために設置し,宿舎の貸与を必要とする者に有料で貸与することができる。ただし,単身世帯は貸与の対象から除くものとする。
削られます
(1) 新たに本学の職員となるため,新潟市外から転居を必要とする者
削られます
(2) 自然災害,火災等により自宅を損壊又は滅失したため,宿舎を必要とする者
削られます
(3) 年齢が35歳(入居する年度末日現在)以下であり,結婚の日後5年以内の者
削られます
(4) 世帯主が扶養する人数が1名以上である者。ただし,宿舎を貸与する者の選定に当たっては,世帯主が扶養する人数が2人以上である者を優先する。
第4章 宿舎の維持及び管理
(被貸与者に対する監督)
第10条 宿舎の維持及び管理を行う資産管理責任者は,被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第16条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規程に定める義務を守っているかどうかを監督し,常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。
(無料宿舎を貸与する者の選定)
第11条 一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき職員が2人以上存する場合においては,学長は,これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるものに当該宿舎を貸与しなければならない。
(有料宿舎を貸与する者の選定)
第12条 有料宿舎を貸与する者の選定に当たっては,学長は,別に定める入居者選考基準により,本学の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。
追加されます
2 学長は,前項の選定において,自然災害,火災等により自宅が損壊又は滅失したために有料宿舎の貸与を必要とする者については,空室の範囲内で優先的に貸与するものとする。
(有料宿舎の使用料)
第13条 有料宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は,月額によるものとし,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)第24条に定めるとおりとする。
2 新たに宿舎の貸与を受け,又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は,日割により計算した額とする。
3 有料宿舎の貸与を受けた者は,宿舎使用料を毎月その月末までに,本学に払い込まなければならない。
4 有料宿舎の貸与を受けた者が第16条第1項第1号第2号又は第2号第3号の規定に該当することとなった場合においては,その者又はその同居者は,その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を,毎月その月末までに,本学に払い込まなければならない。
[第16条第1項第1号] [第2号]
5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の宿舎使用料に係る債務については,同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(有料宿舎の貸与期間)
第13条の2 有料宿舎の貸与期間は,原則5年を限度とする。とし,5年経過後は3年ごとに更新を認めるものとする。ただし,当該宿舎の廃止が決定した場合は以降の更新を認めないものとし,廃止決定時点の残り貸与期間が1年未満である場合は1年を限度に更新を認めるものとする。
(宿舎の使用上の義務)
第14条 被貸与者は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2 被貸与者は,その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,若しくは居住の用以外の用に供し,又は当該宿舎につき学長の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行ってはならない。
3 被貸与者は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には,この限りでない。
4 前条第13条第5項の規定は,被貸与者(同居者に限る。)の第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。
(宿舎の修繕費等)
第15条 天災,時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し,又は汚損した場合においては,その修繕に要する費用は,本学が負担する。ただし,その損傷又は汚損が軽微である場合には,この限りでない。
(宿舎の明渡し等)
第16条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,その者(その者が第2号第3号の規定に該当することとなった場合には,その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は,その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし,相当の事由がある場合には,学長の承認を受けて,その該当することとなった日から,無料宿舎にあっては2月,有料宿舎にあっては6月の範囲内において学長の指定する期間,引き続き当該宿舎を使用することができる。
追加されます
(1) 貸与期間が満了したとき。
(2)
[旧:(1)]
職員でなくなったとき。
(3)
[旧:(2)]
死亡したとき。
(4)
[旧:(3)]
配置換,勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い,又はその必要がなくなったとき。
(5)
[旧:(4)]
当該宿舎について本学の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。
(6)
[旧:(5)]
本学において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
2 有料宿舎の被貸与者は,学長が,第14条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき,期限を付してその是正を要求した場合において,その期限までにその要求に従わなかったときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
[第14条]
3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは,その者は,明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において,その損害賠償金の額は,当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額(当該宿舎が無料宿舎である場合には,これらを有料宿舎であるとみなして第13条第1項に規定する算定方法により算定した使用料に相当する額)の3倍に相当する金額とする。ただし,学長が,その額を軽減することがやむを得ないと認めた場合には,その定める期間に限り,1.1倍に相当する金額とする。
4 第13条第5項の規定は,前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
[第13条第5項]
(宿舎の無償使用)
第17条 学長は,有料宿舎を,別に定めるところにより,他の国立大学法人及び独立行政法人(以下「国立大学法人等」という。)の用に供するため,国立大学法人等に無償で使用させることができる。
第5章 雑則
(宿舎の現況に関する記録)
第18条 学長は,その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え,常時その状況を明らかにしておかなければならない。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人新潟大学の成立の際現に国及び国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を,別に定めるところにより,国等の用に供するため,国に無償で使用させることができる。
3 この規程の施行の際現に国家公務員宿舎法のそれぞれの各規定により承認を受けていた被貸与者は,この規程によるそれぞれの各相当規定によってなされた承認とみなす。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第25号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第12号)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条及び第13条の2の規定は,この規程の施行日前に宿舎の貸与を受けている者には適用しない。
附 則(平成29年3月31日規程第54号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年9月26日規程第74号)
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この規程は,令和7年10月1日から施行する。