○新潟大学教育研究院規則
(平成16年4月1日規則第8号) |
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目次
第1章 組織,教員の所属等(第1条-第4条)
第2章 学系長及び副学系長(第5条・第6条)
第3章 学系教授会議(第7条-第13条)
第4章 系列(第14条-第16条)
第5章 教員の選考(第17条)
第6章 補則(第18条・第19条)
附則
第1章 組織,教員の所属等
(趣旨)
第1条 この規則は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第10条に規定する教育研究院及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第93条の規定に基づき,新潟大学に置かれる教授会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育研究院に置く学系及び系列は,次のとおりとする。
学系 | 系列 |
人文社会科学系 | 人文科学系列 |
法学系列 | |
経済学系列 | |
教育学系列 | |
自然科学系 | 生産デザイン工学系列 |
情報電子工学系列 | |
数理物質科学系列 | |
地球・生物科学系列 | |
農学系列 | |
医歯学系 | 医学系列 |
歯学系列 | |
保健学系列 |
(教員の所属)
第3条 教育研究院の教員は,いずれかの学系に所属し,その専攻分野に応じ,当該いずれかの学系の一つの系列の構成員となるに所属する。
(学部教育及び大学院教育の担当)
第4条 教育研究院の教員は,新潟大学の学部教育及び大学院教育を主として担当するものとする。
2 教育研究院の教員は,一つ又は複数の学部又は研究科において,前項に規定する職務を行わなければならない。
第2章 学系長及び副学系長
(学系長)
第5条 教育研究院の各学系に,それぞれ学系長を置く。
2 学系長の職務,選考,任命等は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号。以下「組織の長規則」という。)に定めるところによる。
3 学系長は,当該学系の円滑な運営に努めるとともに,学部教育及び大学院教育に係る要請に適切にこたえなければならない。
(副学系長)
第6条 教育研究院の各学系に,それぞれ副学系長2人を置く。
2 副学系長の職務,選考,任命等は,組織の長規則の定めるところによる。
3 副学系長は,学系長の指示の下に,当該学系の円滑な運営及び教育研究活動の活性化に係る事項について共同してかかわるとともに,研究活動の推進に関する事項及び学部教育・大学院教育の充実に関する事項を分担して行うものとする。
第3章 学系教授会議
(組織)
第7条 教育研究院の各学系に,それぞれ学系教授会議を置き,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学系長
(2) 副学系長
(3) 当該学系に主として教育に係る要請を行う学部長及び研究科長
(4) 学系の各系列から選出された教授 各2人
(5) 学系のうちから選出された教授又は准教授
2 前項の規定により組織される学系教授会議は,25人を標準とするものとする。
(審議事項)
第8条 学系教授会議は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学系長候補者の選考に関する事項
(2) 教員の選考(教員の教育研究業績の審査を含む。)に関する事項
2 学系教授会議は,前項に規定するもののほか,学長及び学系長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する次に掲げる事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(1) 学系の組織及び運営に関する事項
(2) 学部及び研究科からの教育に係る要請に関する事項
(3) 学系における研究に関する事項
(4) 名誉教授の推薦に関する事項
(5) 学系に配分される予算及び決算に関する事項
(6) その他学系の運営に関し必要な事項
(会議)
第9条 学系教授会議は,定例会議及び臨時会議とする。
(議長)
第10条 学系教授会議に議長を置き,学系長をもって充てる。
2 議長は,学系教授会議を主宰する。
(議事の手続)
第11条 学系教授会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席構成員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第12条 議長は,構成員以外の者を学系教授会議に出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(議事録の作成)
第13条 学系教授会議の議事については,議事録を作成しなければならない。
第4章 系列
(系列長)
第14条 教育研究院の系列に,それぞれ系列長を置く。
2 系列長の選考は,組織の長規則に定めるところによる。
(系列教員会議)
第15条 教育研究院の系列に,それぞれ系列教員会議を置く。
2 系列教員会議は,当該系列が定める教員をもって組織し,次に掲げる事項を審議する。
(1) 系列の組織及び運営に関する事項
(2) 学部及び研究科の教育等の担当に関する事項
(3) 当該系列の研究に係る学系長への要請に関する事項
(4) 系列から選出される学系教授会議の構成員に関する事項
(5) 学系教授会議に置かれる教員選考委員会の委員の選出に関する事項
(6) その他系列の運営等に関し必要な事項
(議長等)
第16条 系列教員会議に,議長及び副議長を置く。
2 議長は,系列長をもって充て,副議長は,系列長の指名した者をもって充てる。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,議長の職務を代理する。
4 系列教員会議の運営等に関し必要な事項は,系列教員会議が別に定める。
第5章 教員の選考
(選考方法等)
第17条 教育研究院の教員の選考は,学系教授会議において行う。
2 学系教授会議は,前項の選考を行うときは,当該教員選考の方針を定め,その都度教員選考委員会を設置するものとする。
3 教員選考委員会は,次に掲げる者をもって組織するものとする。
(1) 選考しようとする教員の専攻分野に最も関係する系列(以下「関係系列」という。)の系列長
(2) 関係系列から選出された教員 4人
(3) 当該学系の関係系列以外の系列から選出された教員 4人
4 前項の規定にかかわらず,医歯学系の教授のうち新潟大学医歯学総合病院の診療を担当する者の選考に係る教員選考委員会においては,前項各号に掲げる委員のほか,医歯学総合病院長(歯科の診療を担当する者の選考にあっては,副病院長1人)を委員に加えるものとする。
5 教員選考委員会は,学系教授会議の当該教員選考の方針に従い,次に掲げる事項の審議を行い,必要な措置を講ずるものとする。
(1) 教員の公募に関すること。
(2) 教員候補適任者の審査に関すること。
(3) 教員候補適任者の学系教授会議への推薦に関すること。
(4) その他教員の選考に関し必要な事項
6 学系教授会議は,前項の規定により推薦のあった教員候補適任者について,選考を行い,教員候補者を決定する。
7 学系長は,前項の規定により決定された教員候補者を学長に推薦する。
8 学系教授会議及び教員選考委員会における教員選考の手続等に関し必要な事項は,学系長が別に定める。
第6章 補則
(事務)
第18条 教育研究院に係る事務は,新潟大学事務組織規程(平成16年規程第49号)の定めるところによる。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか,教育研究院に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月25日規則第34号)
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この規則は,平成16年6月25日から施行する。
附 則(平成17年9月22日規則第9号)
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この規則は,平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第8号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第2号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第4号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第5号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月26日規則第22号)
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1 この規則は,平成29年10月26日から施行する。
2 平成30年3月31日までに採用予定の教員に関する教員の選考及び全学教員定員調整委員会への教員配置の発議については,改正後の第8条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月27日規則第5号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年9月26日規則第20号)
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この規則は,令和7年10月1日から施行する。