一部改正されます。
○国立大学法人新潟大学職員の育児休業等に関する規程
(平成16年4月1日規程第91号)
改正
平成17年3月30日規程第18号
平成18年12月26日規程第73号
平成20年3月31日規程第16号
平成21年3月31日規程第9号
平成22年6月28日規程第22号
平成26年3月31日規程第6号
平成28年12月27日規程第91号
平成29年9月29日規程第79号
令和3年12月24日規程第77号
令和4年9月22日規程第99号
令和7年9月24日規程第69号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「就業規則」という。)第41条第2項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学の職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業)
第2条 職員は,当該職員の3歳に満たない子(養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。)を養育するため,当該子が3歳に達する日(誕生日の前日)までの連続した一定の期間,育児休業をすることができる。
2 育児休業の対象となる子を出産した職員の育児休業の取得は,国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号。以下「勤務時間等規程」という。)第26条第1項第8号に定める産後の特別休暇の終了日の翌日以降とする。
(育児休業の適用除外者)
第3条 前条の規定にかかわらず,労使協定により除外された育児休業の申出の日から1年以内に雇用期間が満了することが明らかな職員は,育児休業をすることができない。
(育児休業の申出)
第4条 育児休業の申出は,原則として,同一の子につき2回まで(第13条の2第1項に規定する出生時育児休業の申出はこれに含まない。)とし,双子以上の場合も,これを一子とみなす。
2 育児休業を取得しようとする職員は,育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,原則として,当該育児休業開始予定日の前日から起算して1月前の日までに,学長に申し出なければならない。
3 学長は,前項の申出において,育児休業開始予定日が当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日より前の日である場合には,当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月を経過する日までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該育児休業の申出があった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては,当該育児休業申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに育児休業開始予定日を指定するものとする。
(1) 出産予定日前に子が出生したこと。
(2) 配偶者が死亡したこと。
(3) 配偶者が負傷又は疾病により,1週間を超える期間継続して,通院,加療,入院又は安静を必要とする状態となり,育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5) 育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6) 育児休業申出に係る子について,託児所等の入所を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4 学長は,育児休業を申し出た職員に育児休業の期間を通知するものとする。
(育児休業開始予定日の変更)
第5条 育児休業の申出をした職員が,育児休業開始予定日の前日までに前条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,学長に申し出ることにより,育児休業開始予定日を,育児休業1回につき1回に限り,育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
2 学長は,前項の変更の申出において,当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日であるときは,学長は当該変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が変更前の育児休業開始予定日(次項により学長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)より後の日であるときは,変更前の育児休業開始予定日)までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
3 学長は,前項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合は,変更後の育児休業開始予定日とされた日(その日が変更申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては,当該3日を経過する日)までに,育児休業開始予定日として指定する日を変更申出をした職員に通知しなければならない。
(育児休業の終了)
第6条 育児休業を取得している職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,育児休業はその事由が生じた日(第8号又は第9号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 育児休業に係る子が3歳に達したとき。
(2) 育児休業に係る子が死亡したとき。
(3) 育児休業に係る子が養子の場合で,離縁や養子縁組を取消したとき。
(4) 育児休業に係る子が特別養子縁組の監護期間中の子の場合で,監護期間が終了したとき(特別養子縁組が成立した場合を除く。)。
(5) 育児休業に係る子が養子縁組里親に委託されている子の場合で,養子縁組里親への委託が解除されたとき。
(6) 育児休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
(7) 職員が負傷,疾病又は精神若しくは身体の障害により自ら子を養育することが困難な状態となったとき。
(8) 育児休業をしている職員が産前の休暇を始め,若しくは出産したとき。
(9) 育児休業をしている職員が新たに育児休業又は介護休業を取得したとき。
(10) その他育児休業に係る子が3歳に達する日までの間,その子を養育することができない状態となったとき。
2 前項(第1号を除く。)に該当することとなった職員は,遅滞なく,学長に届け出なければならない。
(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
第7条 第4条第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,再度の育児休業の申出ができるものとする。
(1) 育児休業している職員が新たな子を妊娠し,その子に係る産前産後の特別休暇の開始により育児休業が終了した場合で,当該産前産後の特別休暇又は新たな育児休業期間に係る子が次のいずれかに該当することとなったとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子縁組等により職員と別居することとなったとき。
(2) 育児休業の申出をした職員について,新たな育児休業期間(以下,この号において「新期間」という。)が始まったことにより前条第1項第9号に基づき育児休業が終了した場合で,当該新期間が終了する日までに当該新期間の育児休業に係る子が次のいずれかに該当することとなったとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子縁組等により職員と別居することとなったとき。
ハ 育児休業に係る子が特別養子縁組の監護期間中の子の場合で,監護期間が終了したとき(特別養子縁組が成立した場合を除く。)。
ニ 育児休業に係る子が養子縁組里親に委託されている子の場合で,養子縁組里親の委託が解除されたとき。
(3) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。
(4) 育児休業をしている職員が国立大学法人新潟大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第92号。以下「介護休業規程」という。)に基づく介護休業の開始により育児休業が終了した場合で,当該介護休業が終了する日までに,当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき,又は離婚,婚姻の取消し,離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(5) 当該育児休業に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6) 当該育児休業に係る子について,託児所等の入所を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
(育児休業終了予定日の変更)
第8条 育児休業の申出をした職員が,育児休業終了予定日の1月前の日までに学長に申し出ることにより,育児休業終了予定日を育児休業1回につき1回に限り,育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
2 学長は,前項の変更の申出をした職員に育児休業終了予定日を通知しなければならない。
(育児休業中の身分等)
第9条 育児休業をしている職員は,育児休業開始予定日とされた日の前日に占めていた職を保有するものとし,職務に従事しないものとする。ただし,申出をした後に職を異動した場合には,異動後の職を保有するものとする。
(育児休業中の給与)
第10条 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
2 育児休業中の職員の給与の取扱いについては,国立大学法人新潟大学職員給与規程(平成16年規程第81号。以下「給与規程」という。)による。
(育児休業に伴う代替要員)
第11条 学長は,育児休業の申出を行った職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,現に職員でない者を臨時的に採用することができる。
2 前項の採用手続については,国立大学法人新潟大学職員任免規程(平成16年規程第80号。以下「職員任免規程」という。)による。
(職務復帰)
第12条 職員は,第6条第1項各号に該当することにより育児休業が終了した場合には,職務に復帰するものとする。
2 学長は,育児休業が終了する職員に対し,職務に復帰する日を通知するものとする。
(育児休業申出の撤回)
第13条 育児休業の申出をした職員は,育児休業開始予定日(第4条第3項又は第5条第2項により学長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)の前日までに,学長に申し出ることにより,育児休業の申出を撤回することができる。
2 学長は,申出の撤回をした職員に撤回の確認を通知しなければならない。
3 第1項の規定により職員が育児休業申出を撤回した場合は,当該育児休業申出に係る子については,次に掲げる特別な事情がある場合を除き,撤回1回につき1回育児休業したものとみなす。
(1) 配偶者が死亡したとき。
(2) 配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,自ら子を養育することが困難な状態となったとき。
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 当該育児休業に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(5) 当該育児休業に係る子について,託児所等の入所を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4 育児休業の申出がされた後,育児休業開始予定日とされた日の前日までに,次に掲げる事由が生じたときは,当該育児休業申出は,されなかったものとみなす。
(1) 育児休業申出に係る子が死亡したとき。
(2) 育児休業申出に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3) 育児休業に係る子が特別養子縁組の監護期間中の子の場合で,監護期間が終了したとき(特別養子縁組が成立した場合を除く。)。
(4) 育児休業に係る子が養子縁組里親に委託されている子の場合で,養子縁組里親への委託が解除されたとき。
(5) 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったとき。
(6) 育児休業の申出をした職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児休業申出に係る子が3歳に達するまでの間,当該子を養育することができない状態になったとき。
5 前項に該当することとなった職員は,学長に遅滞なく,当該事由が生じた旨を届け出なければならない。
(出生時育児休業)
第13条の2 第2条第1項に規定する育児休業のうち,職員が子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に,57日以内の期間を定めてする休業を出生時育児休業という。
2 出生時育児休業をする場合において,次の表の第1欄に掲げる本規程の規定中同表の第2欄に掲げる字句は,それぞれ同表の第3欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 第1欄 第2欄 第3欄
 第3条 1年以内8週間以内
 第4条第1項 2回まで(第13条の2第1項に規定する出生時育児休業の申出はこれに含まない。) 1回
 一子とみなす。 一子とみなす。申出にかかる休業期間は,一子につき2回に分割できる。ただし,予め2回分まとめて申出がなかった場合,学長は後の申出を拒む場合がある。
 第4条第2項,第3項及び第8条第1項 1月 2週間
 第6条第1項 子が3歳に達したとき 子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日とし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日とする。)に至ったとき
 子が3歳に達する日 子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日とし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日とする。)
 第13条第4項 子が3歳に達するまでの間 子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)
(出生時育児休業中の就業)
第13条の3 第9条の規定にかかわらず,出生時育児休業の申出をした職員(労使協定により,出生時育児休業期間中に就業させることができるものとして定められた職員に限る。)は,当該出生時育児休業期間中の就業を申し出ることができる。
2 出生時育児休業期間中の就業に関し必要な事項は,別に定める。
(育児短時間勤務)
第14条 職員は,当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子(養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。)を養育するため,当該子がその始期に達するまで,次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により,当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし,当該子について,既に育児短時間勤務をしたことがある場合において,当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは,特別の事情がある場合を除き,この限りでない。
(1) 勤務時間等規程第3条に規定する休日(以下「規程による休日」という。)以外の日において1日につき4時間勤務すること。
(2) 規程による休日以外の日において1日につき5時間勤務すること。
(3) 規程による休日のほか月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を休日とし,休日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。
(4) 規程による休日のほか月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を休日とし,休日以外の日のうち,2日については1日につき7時間45分,1日については1日につき4時間勤務すること。
(5) 勤務時間等規程第9条の規定の適用を受ける職員の勤務の形態は,次のとおりとする。
イ 4週間ごとの期間につき8日以上を休日とし,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間30分から25時間となるように勤務すること。
ロ 52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を休日とし,休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,及び当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間30分から25時間となるように,かつ,毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないように勤務すること。
2 育児短時間勤務の対象となる子を出産した職員の育児短時間勤務の取得は,勤務時間等規程第26条第1項第8号に定める産後の特別休暇の終了日の翌日以降とする。
(育児短時間勤務の適用除外者)
第15条 次の各号のいずれかに該当する職員は育児短時間勤務をすることができない。
(1) 期間を定めて雇用される職員(国立大学法人新潟大学大学教育職員の任期に関する規程(平成16年規程第84号)に基づき任期を定めて採用された職員を除く。)
(2) 職員任免規程第4条及び第5条の規定に基づき臨時的に採用された職員
(3) 職員任免規程第22条の規定に基づき定年退職日を超えて引き続き勤務している職員
(育児短時間勤務の申出)
第16条 育児短時間勤務をしようとする職員は,育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして,当該育児短時間勤務開始予定日の前日から起算して1月前の日までに,学長に申し出なければならない。
2 学長は,育児短時間勤務を申し出た職員に育児短時間勤務の期間を通知するものとする。
(育児短時間勤務の期間の延長)
第17条 育児短時間勤務をしている職員は,当該育児短時間勤務の期間を延長することができる。
2 前条の規定は,育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
(育児短時間勤務の終了)
第18条 育児短時間勤務を取得している職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,育児短時間勤務はその事由が生じた日(第8号から第12号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 育児短時間勤務に係る子が小学校就学の始期に達したとき。
(2) 育児短時間勤務に係る子が死亡したとき。
(3) 育児短時間勤務に係る子が養子の場合で,離縁や養子縁組を取消したとき。
(4) 育児短時間勤務に係る子が特別養子縁組の監護期間中の子の場合で,監護期間が終了したとき(特別養子縁組が成立した場合を除く。)。
(5) 育児短時間勤務に係る子が養子縁組里親に委託されている子の場合で,養子縁組里親への委託が解除されたとき。
(6) 育児短時間勤務に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
(7) 職員が負傷,疾病又は精神若しくは身体の障害により自ら子を養育することが困難な状態となったとき。
(8) 育児短時間勤務をしている職員が産前の休暇を始め,若しくは出産したとき。
(9) 育児短時間勤務をしている職員が新たに育児短時間勤務又は介護休業を取得したとき。
(10) 育児短時間勤務をしている職員が当該育児短時間勤務と内容の異なる育児短時間勤務を取得したとき。
(11) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職となったとき。
(12) その他育児短時間勤務に係る子が小学校就学の始期に達する日までの間,その子を養育することができない状態となったとき。
2 前項(第1号を除く。)に該当することとなった職員は,遅滞なく,学長に届け出なければならない。
3 学長は,育児短時間勤務が終了する職員に対し,当該終了日を通知するものとする。
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合は,育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合であっても育児短時間勤務の申出ができるものとする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員が新たな子を妊娠し,その子に係る産前産後の特別休暇の開始により育児短時間勤務が終了した場合で,当該新たな育児短時間勤務又は産前産後の休暇に係る子が死亡したとき又は養子縁組等により職員と別居することとなったとき。
(2) 育児短時間勤務が休職又は停職となったことにより終了した後,当該休職又は停職が終了したとき。
(3) 育児短時間勤務の申出時に,両親が育児短時間勤務に係る子を養育するための計画について,学長に申し出た職員が,当該申出に係る育児短時間勤務をし,当該育児短時間勤務の終了後,3月以上の期間を経過したとき(この号の規定により既に育児短時間勤務をしたことがある場合を除く。)。
(4) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。
(5) 育児短時間勤務をしている職員が介護休業規程に基づく介護休業の開始により育児短時間勤務が終了した場合で,当該介護休業が終了する日までに,当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚,婚姻の取消し,離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(6) 育児短時間勤務をしている職員が,負傷,疾病又は精神若しくは身体の障害により自ら子を養育することが困難な状態となったことによる育児短時間勤務の終了後,当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(7) 当該育児短時間勤務に係る子について,託児所等の入所を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
(育児短時間勤務中の給与)
第20条 育児短時間勤務をしている期間については,勤務時間に応じて給与を支給する。
2 育児短時間勤務中の職員の給与の取扱いについては,給与規程による。
(育児時間)
第21条 職員は,当該職員が小学校就学の始期に達するまでの子(養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。)を養育するため,一の年度の期間ごとに,次の各号に掲げるいずれか一つの勤務時間等規程により定められた正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間(就業規則第42条に定める介護部分休業により勤務しない場合にあっては,2時間から当該介護部分休業により勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で,30分を単位として育児時間をすることができる。ただし,3歳に満たない子(養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。)を養育する職員にあっては,第2号育児時間の取得にかかわらず,第1号1日の正規の勤務時間が8時間を超える場合は,当該日の勤務時間が6時間となるよう育児時間をすることができる。
追加されます
(1) 第1号育児時間 1日を通じて2時間(就業規則第42条に定める介護部分休業により勤務しない場合にあっては,2時間から当該介護部分休業により勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で,30分を単位とする育児時間をいう。ただし,1日の正規の勤務時間が8時間を超える場合は,当該日の勤務時間が6時間となるよう育児時間をすることができる。
追加されます
(2) 第2号育児時間 一の年度につき10日を超えない範囲内で,1日又は1時間を単位とする育児時間をいう。
追加されます
2 前項の規定による育児時間をする職員は,特別の事情がある場合に限り,当該育児時間の形態を変更することができる。
追加されます
3 学長は,前項の変更の申出をしようとする職員に対して,特別の事情に該当するかを判断するため必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。
4 [旧:2]  育児時間に係る子を出産した職員の育児時間の取得は,勤務時間等規程第26条第1項第8号に定める産後の特別休暇の終了日の翌日以降とする。
第22条 削除
(育児時間の申出)
第23条 第4条第2項の規定は,育児時間の申出(第21条第2項における変更の申出を含む。)において準用する。
2 前項の申出は,必要な期間を包括して申し出なければならない。
(その他の休暇との関係)
第24条 職員は,育児時間の前後において,勤務時間等規程に規定する年次休暇,病気休暇,特別休暇,生理休暇の取得を請求する場合には,育児時間の取消しを申し出なければならない。
(育児時間の終了)
第25条 育児時間の終了の事由は,第18条の規定を準用する。
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,学長に届け出なければならない。
(育児時間中の給与)
第26条 育児時間をしている時間については,その勤務しない1時間につき,給与規程第42条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項に規定するほか,育児時間をしている職員の給与の取扱いについては,給与規程による。
(不利益取扱いの禁止)
第27条 職員は,育児休業,育児短時間勤務又は育児時間を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき本学の職員となった者で,この規程の施行日の前日において,国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)に基づきこの規程の施行日以降の期間について育児休業又は部分休業の承認を受けている者については,この規程の施行日においてその効力を承継するものとし,この規程により育児休業又は育児部分休業の申出を行ったものとみなす。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月26日規程第73号)
この規程は,平成18年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第16号)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において,改正前の育児部分休業の適用を受けている者については,この規程により育児時間の申出を行ったものとみなす。
附 則(平成21年3月31日規程第9号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日規程第22号)
この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第6号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規程第91号)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規程第79号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日規程第77号)
この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第99号)
1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において,改正前の第4条ただし書きに規定する育児休業を取得している者については,この規程による出生時育児休業を取得したものとみなす。
追加されます
附 則(令和7年9月24日規程第69号)
1 この規程は,令和7年10月1日から施行する。
2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間,改正後の第21条第1項第2号中「10日」とあるのは「5日」に読み替えるものとする。
3 この規程の施行日の前日において,改正前の第21条に規定する育児時間の承認を受けている者の育児時間の取扱いは,なお従前の例による。ただし,当該育児時間の取得時間帯の変更を希望する者は,改正後の第21条第1項第1号に規定する第1号育児時間への変更の申出ができるものとする。