○国立大学法人新潟大学非常勤職員の育児休業等に関する規程
(平成17年3月30日規程第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第21号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第50条の2第2項及び国立大学法人新潟大学非常勤医師就業規程(平成16年規程第94号。以下「非常勤医師就業規程」という。)第41条の2第2項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学の非常勤職員の育児休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業)
第2条 非常勤職員は,当該非常勤職員の1歳に満たない子(養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。)を養育するため,当該子が1歳に達する日(誕生日の前日。以下「1歳到達日」という。)までの連続した一定の期間,育児休業をすることができる。ただし,申出時点において,子の1歳6か月(第3項の申出にあっては2歳)到達日までに雇用契約の期間が満了し,かつ,当該雇用契約の更新がないことが明らかでない非常勤職員に限る。
2 育児休業中の非常勤職員又は配偶者が当該子が1歳到達日において育児休業中の非常勤職員(前項ただし書きに該当する者に限る。)は,この項に基づく育児休業をしたことがなく,かつ,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,子の1歳到達日の翌日から1歳6か月到達日までの間必要な日数について,育児休業をすることができる。
(1) 保育所等に入所を希望しているが,入所できない場合
(2) 子の養育を行っている非常勤職員の配偶者で,1歳以降育児に当たる予定であった者が,死亡,負傷,疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
3 育児休業中の非常勤職員又は配偶者が当該子が1歳6か月到達日において育児休業中の非常勤職員(第1項ただし書きに該当する者に限る。)は,この項に基づく育児休業をしたことがなく,かつ,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,子の1歳6か月到達日の翌日から2歳到達日までの間必要な日数について,育児休業をすることができる。
(1) 保育所等に入所を希望しているが,入所できない場合
(2) 子の養育を行っている非常勤職員の配偶者で,1歳6か月以降育児に当たる予定であった者が,死亡,負傷,疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
4 育児休業に係る子を出産した非常勤職員の育児休業の取得は,非常勤就業規則第50条第1項第9号に定める産後の特別休暇の終了日の翌日以降とする。
(育児休業の適用除外者)
第2条の2 前条の規定にかかわらず,労使協定により除外された次の各号のいずれかに該当する非常勤職員は育児休業をすることができない。
(1) 申出の日から1年以内(第2条第2項又は第3項に基づく育児休業の場合は6か月以内)に雇用期間が満了することが明らかな者
(2) 1週間の所定勤務日数が2日以下の者
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)
第2条の3 非常勤職員の養育する子について,当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2条,第3条,第5条,第11条及び第16条の規定の適用については,第2条中「1歳に満たない子」とあるのは「1歳に満たない子(第2条の3第1項の規定により読み替えて適用する育児休業をする場合にあっては,1歳2か月に満たない子)」と,「1歳到達日の翌日から1歳6か月到達日まで」とあるのは「1歳(第2条の3第1項の規定により読み替えて適用する育児休業を開始しようとする期間の末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とされた日が当該子の1歳到達日後である場合は,当該育児休業終了予定日とされた日)から1歳6か月到達日まで」と,「1歳以降」とあるのは「1歳以降(第2条の3第1項の規定により読み替えて適用する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合は,当該育児休業終了予定日とされた日以降)」と,第2条及び第3条中「1歳到達日」とあるのは,「1歳到達日(第2条の3第1項の規定により読み替えて適用する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合は,当該育児休業終了予定日とされた日)」と,第5条,第11条及び第16条中「1歳(第2条第2項の規定による育児休業に係る子の場合は,1歳6か月)」とあるのは「1歳(第2条第2項の規定による育児休業に係る子の場合は1歳6か月,第2条の3第1項の規定により読み替えて適用する育児休業に係る子の場合は1歳2か月)」とする。
2 前項の規定は,同項の規定を適用した場合の育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)が,当該育児休業に係る子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該非常勤職員の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には,これを適用しない。
(育児休業の申出)
第3条 育児休業の申出は,原則として,同一の子につき2回まで(第2条第2項及び第3項の規定による申出にあっては,1回。第11条の2第1項に規定する出生時育児休業の申出はこれに含まない。)とし,双子以上の場合も,これを一子とみなす。
2 育児休業を取得しようとする非常勤職員は,育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日を明らかにして,原則として,当該育児休業開始予定日の前日から起算して1月前(第3項ただし書きによる申出を行う場合を除き,第2条第2項及び第3項の規定による育児休業の場合は2週間前)の日までに,学長に申し出なければならない。
3 第2条第2項の規定による育児休業の申出にあっては,当該申出に係る子の1歳到達日の翌日,同条第3項の規定による育児休業の申出にあっては,当該申出に係る子の1歳6か月到達日の翌日を原則として育児休業開始予定日にしなければならない。ただし,第2条第2項の規定による育児休業にあっては,配偶者が育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の法律の規定による育児休業(以下「法定育児休業」という。)に基づく休業を子の1歳到達日の翌日から開始する場合は,配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることが,同条第3項の規定による育児休業にあっては,配偶者が法定育児休業に基づく休業を子の1歳6か月に達する日の翌日から開始する場合は,配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
4 学長は,第2項の申出において,育児休業開始予定日が当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1月(第3項ただし書きによる申出を行う場合を除き,第2条第2項及び第3項の規定による申出にあっては,2週間)を経過する日(以下この項において「1月等経過日」という。)より前の日である場合には,当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日を経過する日までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該育児休業の申出があった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては,当該育児休業申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに育児休業開始予定日を指定するものとする。
(1) 出産予定日前に子が出生したこと。
(2) 配偶者が死亡したこと。
(3) 配偶者が負傷又は疾病により,1週間を超える期間継続して,通院,加療,入院又は安静を必要とする状態となり,育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5) 育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6) 育児休業申出に係る子について,託児所等の入所を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
5 学長は,育児休業を申し出た非常勤職員に育児休業の期間を通知するものとする。
(育児休業開始予定日の変更)
第4条 育児休業の申出をした非常勤職員が,育児休業開始予定日の前日までに前条第4項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,学長に申し出ることにより,育児休業開始予定日を,育児休業1回につき1回に限り,育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
2 学長は,前項の変更の申出において,当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日であるときは,学長は当該変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が変更前の育児休業開始予定日(前条第4項の規定により学長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)より後の日であるときは,変更前の育児休業開始予定日)までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
3 学長は,前項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合は,変更後の育児休業開始予定日とされた日(その日が変更の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては,当該3日を経過する日)までに,育児休業開始予定日として指定する日を変更の申出をした非常勤職員に通知しなければならない。
(育児休業の終了)
第5条 育児休業を取得している非常勤職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,育児休業はその事由が生じた日(第8号又は第9号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 育児休業に係る子が1歳(第2条第2項の規定による育児休業に係る子の場合は1歳6か月,同条第3項の規定による育児休業に係る子の場合は2歳)に達したとき。
(2) 育児休業に係る子が死亡したとき。
(3) 育児休業に係る子が養子の場合で,離縁や養子縁組を取消したとき。
(4) 育児休業に係る子が特別養子縁組の監護期間中の子の場合で,監護期間が終了したとき(特別養子縁組が成立した場合を除く。)。
(5) 育児休業に係る子が養子縁組里親に委託されている子の場合で,養子縁組里親の委託が解除されたとき。
(6) 育児休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
(7) 非常勤職員が負傷,疾病又は精神若しくは身体の障害により自ら子を養育することが困難な状態となったとき。
(8) 育児休業をしている非常勤職員が産前の特別休暇を取得し,若しくは出産したとき。
(9) 育児休業をしている非常勤職員が新たに育児休業又は介護休業を取得したとき。
(10) その他育児休業に係る子が1歳(第2条第2項の規定による育児休業に係る子の場合は1歳6か月,同条第3項の規定による育児休業に係る子の場合は2歳)に達する日までの間,その子を養育することができない状態となったとき。
(11) 第2条の3に基づく育児休業について,出生日以降の産前産後の特別休暇と育児休業期間の合計が1年に達したとき。
[第2条の3]
2 前項(第1号を除く。)に該当することとなった非常勤職員は,遅滞なく,学長に届け出なければならない。
(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
第6条 第3条第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,再度の育児休業の申出ができるものとする。
[第3条第1項]
(1) 育児休業している非常勤職員が新たな子を妊娠し,その子に係る産前産後の特別休暇の開始により育児休業が終了した場合で,当該産前産後の特別休暇又は新たな育児休業期間に係る子が次のいずれかに該当することとなったとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子縁組等により非常勤職員と別居することとなったとき。
(2) 育児休業の申し出をした非常勤職員について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより第5条第1項第9号に基づき育児休業が終了した場合で,当該新期間が終了する日までに当該新期間の育児休業に係る子が次のいずれかに該当することとなったとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子縁組等により非常勤職員と別居することとなったとき。
ハ 育児休業に係る子が特別養子縁組の監護期間中の子の場合で,監護期間が終了したとき(特別養子縁組が成立した場合を除く。)。
ニ 育児休業に係る子が養子縁組里親に委託されている子の場合で,養子縁組里親の委託が解除されたとき。
(3) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。
(4) 育児休業をしている非常勤職員が国立大学法人新潟大学非常勤職員の介護休業等に関する規程(平成17年規程第15号)に基づく介護休業の開始により育児休業が終了した場合で,当該介護休業が終了する日までに,当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚,婚姻の取消,離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(5) 当該育児休業に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態となったとき。
(6) 当該育児休業に係る子について,託児所等の入所を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
(育児休業終了予定日の変更)
第7条 育児休業の申出をした非常勤職員が,育児休業終了予定日の1月前(第2条第2項及び第3項の規定による育児休業の場合は2週間前)の日までに学長に申し出ることにより,育児休業終了予定日を育児休業1回につき1回に限り,育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
2 学長は,前項の変更の申出をした非常勤職員に育児休業終了予定日を通知しなければならない。
(育児休業中の身分等)
第8条 育児休業をしている非常勤職員は,育児休業開始予定日とされた日の前日に占めていた職を保有するものとし,職務に従事しないものとする。ただし,申出をした後に職を異動した場合には,異動後の職を保有するものとする。
(育児休業中の給与)
第9条 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
2 育児休業中の非常勤職員の給与の取扱いについては,非常勤職員就業規則又は非常勤医師就業規程による。
(職務復帰)
第10条 非常勤職員は,第5条第1項各号に該当することにより育児休業が終了した場合には,職務に復帰するものとする。
[第5条第1項各号]
2 学長は,育児休業が終了した非常勤職員に対し,職務に復帰する日を通知するものとする。
(育児休業申出の撤回)
第11条 育児休業の申出をした非常勤職員は,育児休業開始予定日(第3条第4項又は第4条第2項により学長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)の前日までに,学長に申し出ることにより,育児休業の申出を撤回することができる。
2 学長は,申出の撤回をした非常勤職員に撤回の確認を通知しなければならない。
3 第1項の規定により非常勤職員が育児休業の申出を撤回した場合は,当該育児休業申出に係る子については,次に掲げる特別な事情がある場合を除き,撤回1回につき1回育児休業したものとみなす。
(1) 配偶者が死亡したとき。
(2) 配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,自ら子を養育することが困難な状態となったとき。
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 当該育児休業に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(5) 当該育児休業に係る子について,託児所等の入所を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4 育児休業の申出がされた後,育児休業開始予定日とされた日の前日までに,次に掲げる事由が生じたときは,当該育児休業申出は,されなかったものとみなす。
(1) 育児休業申出に係る子が死亡したとき。
(2) 育児休業申出に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3) 育児休業に係る子が特別養子縁組の監護期間中の子の場合で,監護期間が終了したとき(特別養子縁組が成立した場合を除く。)。
(4) 育児休業に係る子が養子縁組里親に委託されている子の場合で,養子縁組里親の委託が解除されたとき。
(5) 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした非常勤職員と当該子とが同居しないこととなったとき。
(6) 育児休業の申出をした非常勤職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児休業申出に係る子が1歳(第2条第2項の規定による育児休業に係る子の場合は1歳6か月,同条第3項の規定による育児休業に係る子の場合は2歳)に達するまでの間,当該子を養育することができない状態になったとき。
5 前項に該当することとなった非常勤職員は,学長に遅滞なく,当該事由が生じた旨を届け出なければならない。
6 学長は,申出の撤回をした非常勤職員に撤回の確認を通知しなければならない。
(出生時育児休業)
第11条の2 1 第2条第1項に規定する育児休業のうち,職員が子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に,57日以内の期間を定めてする休業を出生時育児休業という。
[第2条第1項]
2 出生時育児休業をする場合において,第2条第2項,第3項及び第3条第3項の規定は適用しないものとし,次の表の第1欄に掲げる本規程の規定中同表の第2欄に掲げる字句は,それぞれ同表の第3欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
第2条第1項 | 子の1歳6か月(第3項の申出にあっては2歳)到達日 | 子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から 起算して8 週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日 |
第2条の2 | 次の各号のいずれかに該当する非常勤職員は育児休業をすることができない。
(1) 申出の日から1年以内(第2条第2項又は第3項に基づく育児休業の場合は6か月以内)に雇用期間が満了することが明らかな者
(2) 1週間の所定勤務日数が2日以下の者
| 1週間の所定勤務日数が2日以下の非常勤職員は育児休業をすることができない。 |
第3条第1項 | 2回まで(第2条第2項及び第3項の規定による申出にあっては,1回。第11条の2第1項に規定する出生時育児休業の申出はこれに含まない。) | 1回 |
一子とみなす。 | 一子とみなす。申出にかかる休業期間は,一子につき2回に分割できる。ただし,予め2回分まとめて申出がなかった場合,学長は後の申出を拒む場合がある。 | |
第3条第2項 | 1月前(第3項ただし書きによる申出を行う場合を除き,第2条第2項及び第3項の規定による申出にあっては,2週間前) | 2週間前 |
第3条第4項 | 1月(第3項ただし書きによる申出を行う場合を除き,第2条第2項及び第3項の規定による申出にあっては,2週間) | 2週間 |
1月等経過日 | 2週間経過日 | |
第5条第1項 | 子が1歳(第2条第2項の規定による育児休業に係る子の場合は1歳6か月,同条第3項の規定による育児休業に係る子の場合は2歳)に達したとき | 子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日とし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日とする。)に至ったとき |
子が1歳(第2条第2項の規定による育児休業に係る子の場合は1歳6か月,同条第3項の規定による育児休業に係る子の場合は2歳)に達する日 | 子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日とし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日とする。) | |
第7条第1項 | 1月前(第2条第2項及び第3項の規定による申出にあっては,2週間前) | 2週間前 |
第11条第4項 | 1歳(第2条第2項の規定による育児休業に係る子の場合は1歳6か月,同条第3項の規定による育児休業に係る子の場合は2歳)に達するまで | 子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。) |
(出生時育児休業中の就業)
第11条の3 第8条の規定にかかわらず,出生時育児休業の申出をした職員(労使協定により,出生時育児休業期間中に就業させることができるものとして定められた職員に限る。)は,当該出生時育児休業期間中の就業を申し出ることができる。
[第8条]
2 出生時育児休業期間中の就業に関し必要な事項は,別に定める。
(育児時間)
第12条 非常勤職員は,当該職員が小学校就学の始期に達するまでの子(養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。)を養育するため,一の年度の期間ごとに,次の各号に掲げるいずれか一つの非常勤職員就業規則又は非常勤医師就業規程により定められた正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間(非常勤職員就業規則第50条の3又は非常勤医師就業規程第41条の3に定める介護部分休業により勤務しない場合にあっては,2時間から当該介護部分休業により勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で,1時間を単位として育児時間をすることができる。ただし,3歳に満たない子(養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。)を養育する非常勤職員にあっては,第2号育児時間の取得にかかわらず,第1号1日の正規の勤務時間が8時間を超える場合は,当該日の勤務時間が6時間となるよう育児時間をすることができる。
追加されます
(1) 第1号育児時間 1日を通じて2時間(非常勤職員就業規則第50条の3又は非常勤医師就業規程第41条の3に定める介護部分休業により勤務しない場合にあっては,2時間から当該介護部分休業により勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で,30分を単位とする育児時間をいう。ただし,1日の正規の勤務時間が8時間を超える場合は,当該日の勤務時間が6時間となるよう育児時間をすることができる。
追加されます
(2) 第2号育児時間 一の年度につき10日を超えない範囲内で,1日又は1時間を単位とする育児時間をいう。
追加されます
2 前項の規定による育児時間をする非常勤職員は,特別の事情がある場合に限り,当該育児時間の形態を変更することができる。
追加されます
3 学長は,前項の変更の申出をしようとする非常勤職員に対して,特別の事情に該当するかを判断するため必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。
4
[旧:2]
育児時間に係る子を出産した非常勤職員の育児時間の取得は,非常勤就業規則第50条第1項第9号又は非常勤医師就業規程第41条第1項第9号に定める産後の特別休暇の終了日の翌日以降とする。
(育児時間の適用除外者)
第13条 前条の規定にかかわらず,労使協定により除外された1週間の所定勤務日数が2日以下の非常勤職員は,育児時間をすることができない。
(育児時間の申出)
第14条 第3条第2項の規定は,育児時間の申出(第12条第2項における変更の申出を含む。)において準用する。
[第3条第2項]
2 前項の申出は,必要な期間を包括して申し出なければならない。
(その他の休暇との関係)
第15条 非常勤職員は,育児時間の前後において,非常勤職員就業規則又は非常勤医師就業規程に規定する年次有給休暇及び特別休暇の取得を請求する場合には,育児時間の取り消しを申出しなければならない。
(育児時間の終了)
第16条 育児時間の終了の事由は,第5条の規定を準用する。この場合において,同条第1項第1号及び第10号中「1歳(第2条第2項の規定による育児休業に係る子の場合は1歳6か月,同条第3項の規定による育児休業に係る子の場合は2歳)」とあるのは「小学校就学の始期」と読み替えるものとする。
[第5条]
2 前項に該当することとなった非常勤職員は,遅滞なく,学長に届け出なければならない。
(育児時間中の給与)
第17条 育児時間をしている時間については,契約職員にあっては,その勤務しない1時間につき,非常勤職員就業規則第30条又は非常勤医師就業規程第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給し,パート職員にあっては,その勤務しない時間,給与を支給しない。
2 前項に規定するほか,育児時間をしている非常勤職員の給与の取扱いについては,非常勤職員就業規則又は非常勤医師就業規程による。
(不利益取扱いの禁止)
第19条 非常勤職員は,育児休業等を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第16号)
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において,改正前の育児部分休業の適用を受けている者については,この規程により育児時間の申出を行ったものとみなす。
附 則(平成22年6月28日規程第22号)
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この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規程第91号)
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この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規程第80号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日規程第78号)
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この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第27号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第100号)
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1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において,改正前の第3条ただし書きに規定する育児休業を取得している者については,この規程による出生時育児休業を取得したものとみなす。
追加されます
附 則(令和7年9月24日規程第70号)
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1 この規程は,令和7年10月1日から施行する。
2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間,改正後の第12条第1項第2号中「10日」とあるのは「5日」に読み替えるものとする。
3 この規程の施行日の前日において,改正前の第12条に規定する育児時間の承認を受けている者の育児時間の取扱いは,なお従前の例による。ただし,当該育児時間の取得時間帯の変更を希望する者は,改正後の第12条第1項第1号に規定する第1号育児時間への変更の申出ができるものとする。