○新潟大学フード&ヘルスイノベーション共創センター規程
| (令和7年12月17日規程第87号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号)第11条の2に規定する新潟大学フード&ヘルスイノベーション共創センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,新潟大学研究力強化推進本部の重点領域である食と健康領域における研究・教育・社会共創の中核組織として,国際水準での先端的な研究と,地域産業創生の駆動力となる研究及び人材育成を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 食と健康領域における国際水準での先端的な研究推進に関すること。
(2) 食と健康領域における地域産業創生の駆動力となる研究推進に関すること。
(3) 食と健康領域における地域産業創生に貢献する人材育成に関すること。
(4) その他センターの目的を達成するために必要な事項に関すること。
(部門)
第4条 センターに,前条に掲げる業務を行うため,次に掲げる部門を置く。
(1) 先端研究部門
(2) 地域協働研究部門
(3) 地域人材育成部門
2 前項に定めるもののほか,部門に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) フード&ヘルスイノベーション共創センター長(以下「センター長」という。)
(2) フード&ヘルスイノベーション共創センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 各部門の長
(4) 各部門の副部門長
(5) 専任教員(新潟大学の専任教員のうち,センターの勤務を命ぜられた者をいう。)
(6) その他センター長が必要と認めた者
2 前項に規定する者のほか,センターに,特任教員を置くことができる。
(センター長及び副センター長)
第6条 センター長は,センターの管理及び運営を統括する。
2 副センター長は,新潟大学の教員(専任教員及び特任教員をいう。)のうち,センター長が指名する者をもって充てる。
3 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
(部門長及び副部門長)
第7条 部門長は,センターの職員のうち,センター長が指名するものとする。
2 部門長は,当該部門における業務の管理及び運営を統括する。
3 部門の副部門長は,センターの職員のうち,部門長が指名するものとする。
4 副部門長は,部門長を補佐し,部門長に事故があるときは,その職務を代理する。
(運営委員会)
第8条 センターに,センターの重要な事項を審議するため,新潟大学フード&ヘルスイノベーション共創センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(戦略室)
第9条 センターに,センターの業務の具体的方策等を策定するため,新潟大学フード&ヘルスイノベーション共創センター戦略室(以下「戦略室」という。)を置く。
2 戦略室に関し必要な事項は,別に定める。
(アドバイザリーボード)
第10条 センターの業務に関し専門的な知識を有する者からの助言等を受けるため,新潟大学フード&ヘルスイノベーション共創センターアドバイザリーボード (以下「アドバイザリーボード」という。)を置く。
2 アドバイザリーボードに関し必要な事項は,別に定める。
(協力教員)
第11条 センターに,センターの業務を円滑に行うため,協力教員を置くことができる。
2 協力教員に関し必要な事項は,別に定める。
(客員教員及び客員研究員)
第12条 センターに,センターの機能強化のため,次の者を受け入れることができる。
(1) 客員教員
(2) 客員研究員
(事務)
第13条 センターの事務は,各事務部の協力を得て,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和8年1月1日から施行する。