○帯広畜産大学遺伝子組換え実験等安全管理委員会細則
(平成17年9月21日細則第10号)
改正
平成20年3月11日細則第3号
平成21年3月27日細則第7号
平成24年3月15日細則第6号
平成29年3月28日細則第2号
令和4年4月1日畜大細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学遺伝子組換え実験等安全管理規程(平成17年規程第25号。以下「規程」という。)第4条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学遺伝子組換え実験等安全管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,遺伝子組換え生物等の安全な取扱いに関する次に掲げる事項について審議,調査等を行うとともに,規程に基づき,これらの事項に関し指導,助言及び勧告を行い,並びに安全主任者及び実験責任者に対し必要な報告を求めることができるものとする。
(1) 遺伝子組換え生物等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)その他関係法令等及び規程に対する適合性
(2) 教育訓練及び健康管理
(3) 事故発生の際の必要な措置及び改善策
(4) その他遺伝子組換え生物等の安全な取扱いに関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 安全主任者
(2) 遺伝子組換え生物等の使用等に携わる教員 1人
(3) 学長が指名する教員
(4) 医師免許を有する教員
(5) 学長が指名する人文・社会科学者 1人
(6) 研究支援課長
(7) その他学長が必要と認めた職員
(任期)
第4条 前条第2号,第3号,第5号及び第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員による委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させて,その者から説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,研究支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この細則は,平成17年9月21日から施行する。
2 この細則施行の際,第3条第3号から第5号,第7号及び第9号の委員は,規程附則第2項により廃止した国立大学法人帯広畜産大学組換えDNA実験安全確保規程(平成16年規程第53号)第6条第1項第2号から第4号,第6号及び第8号による,廃止前の国立大学法人帯広畜産大学組換えDNA実験安全委員会の委員をもって充て,任期は第4条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成20年3月11日細則第3号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日細則第7号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日細則第6号)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日細則第2号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。