○帯広畜産大学教育課程の長等に関する規程
(平成20年2月21日規程第9号)
改正
平成20年3月21日規程第16号
平成22年3月30日規程第18号
平成26年3月11日規程第7号
平成27年2月18日規程第10号
平成29年2月15日規程第14号
平成30年2月14日規程第16号
令和2年2月12日規程第8号
令和4年4月1日畜大規程第1号
令和5年9月27日畜大規程第3号
令和6年6月19日畜大規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)における専攻,ユニット,共通教育,基盤教育の長等(以下「教育課程の長等」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(専攻長)
第2条 本学の畜産学研究科に置かれる専攻に,専攻長を置く。
2 専攻長は,専攻における教育及び学生支援の実施に係る業務を掌理する。
3 専攻長は,専攻における教育及び学生支援を円滑に実施するため,専攻会議を招集し,その議長となる。
4 専攻長は,原則として部門長及び分野長のうちから大学教育センター長の意見を聴いて学長が任命する。
5 専攻会議は,各専攻科目を担当する主指導教員及び副指導教員から専攻長が必要と認めた者で構成する。
(コース長)
第2条の2 本学の畜産学研究科畜産科学専攻博士前期課程に置かれるコースに,コース長を置く。
2 コース長は,コースにおける教育及び学生支援に係る業務を掌理する。
3 コース長は,コースにおける教育及び学生支援を円滑に実施するため,コース会議を招集し,その議長となる。
4 コース長は,原則として部門長及び分野長のうちから大学教育センター長の意見を聴いて学長が任命する。
5 コース会議は,各コース科目を担当する主指導教員及び副指導教員からコース長が必要と認めた者で構成する。
(畜産衛生学位プログラム主任)
第2条の3 本学の畜産学研究科畜産科学専攻に置かれる畜産衛生学位プログラムに,畜産衛生学位プログラム主任を置く。
2 畜産衛生学位プログラム主任は,畜産衛生学位プログラムにおける教育及び学生支援の実施に係る業務を掌理する。
3 畜産衛生学位プログラム主任は,本学の専任教授のうちから大学教育センター長の意見を聴いて学長が任命する。
(ユニット長)
第3条 本学の畜産学部に置かれる教育課程に,ユニット長を置く。
2 ユニット長は,ユニットにおける教育及び学生支援の実施に係る業務を掌理する。
3 ユニット長は,ユニットにおける教育及び学生支援を円滑に実施するため,ユニット会議を招集し,その議長となる。
4 ユニット長は,原則として部門長及び分野長のうちから大学教育センター長の意見を聴いて学長が任命する。
5 ユニット会議は,各ユニットの展開教育科目を担当する科目責任者及び授業分担者並びに,各ユニットが提供する共通教育発展科目の科目責任者及び授業分担者からユニット長が必要と認めた者で構成する。
(共通教育主任)
第4条 本学の畜産学部に置かれる教育課程に,共通教育主任を置く。
2 共通教育主任は,共通教育における教育の実施に係る業務を掌理する。
3 共通教育主任は,共通教育における教育を円滑に実施するため,共通教育会議を招集し,その議長となる。
4 共通教育主任は,本学の専任教授のうちから大学教育センター長の意見を聴いて学長が任命する。
5 共通教育会議は,共通教育科目を担当する科目責任者及び授業分担者から,共通教育主任が必要と認めた者で構成する。
(基盤教育主任)
第5条 本学の畜産学部に置かれる教育課程に,基盤教育主任を置く。
2 基盤教育主任は,基盤教育における教育の実施に係る業務を掌理する。
3 基盤教育主任は,基盤教育における教育を円滑に実施するため,基盤教育会議を招集し,その議長となる。
4 基盤教育主任は,本学の専任教授のうちから大学教育センター長の意見を聴いて学長が任命する。
5 基盤教育会議は,基盤教育科目を担当する科目責任者及び授業分担者から,基盤教育主任が必要と認めた者で構成する。
(選考の時期)
第6条 教育課程の長等の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 任期が満了するとき。
(2) 辞任を申し出たとき。
(3) 欠員となったとき。
2 教育課程の長等の選考は,前項第1号に該当する場合は,任期満了の1か月前までに完了し,前項第2号又は第3号に該当する場合は速やかに開始する。
(任期)
第7条 教育課程の長等の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の教育課程の長等の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,教育課程の長等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日規程第16号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規程第18号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月11日規程第7号)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 畜産国際協力ユニット長は,平成26年4月1日以降において,畜産国際協力ユニットに分属された学生が在学している間は,存続するものとする。
附 則(平成27年2月18日規程第10号)
この規程は,平成27年2月18日から施行する。
附 則(平成29年2月15日規程第14号)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,最初に選出される教育課程の長等の任期は,第7条の規定に関わらず,平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年2月14日規程第16号)
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 改正前の規定による畜産生命科学専攻,食品科学専攻,資源環境農学専攻及び畜産衛生学専攻の長は,当該専攻が存続する間置くものとし,任期は平成30年4月1日から当該専攻が存続するまでとする。
附 則(令和2年2月12日規程第8号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年4月1日に任命される獣医学ユニット長の任期は,第7条の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和6年4月1日に任命される教育課程の長等の任期は,第7条の規定にかかわらず,令和9年3月31日までとする。
附 則(令和5年9月27日畜大規程第3号)
この規程は,令和5年9月27日から施行する。
附 則(令和6年6月19日畜大規程第3号)
この規程は,令和6年6月19日から施行する。