○帯広畜産大学教授会規程
(平成16年4月7日規程第17号)
改正
平成27年2月18日規程第11号
平成27年3月19日規程第28号
令和4年4月1日畜大規程第1号
令和6年6月19日畜大規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学組織規則(平成16年規則第1号)第17条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,学長が指名する副学長及び専任教授をもって組織する。
(審議事項)
第3条 教授会は,次に掲げる事項を審議し,学長が当該事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項のうち,学長が教授会の意見を聴くことが必要と認めた事項
2 教授会は,前項に定めるもののほか,教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(議長)
第4条 教授会に議長を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。
2 議長は,教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長が指名した教授が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長又は教授会が必要と認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(代議員会)
第7条 教授会に代議員会を置き,第3条に定める審議事項については,代議員会の議決をもって教授会の議決とする。
2 代議員会に関する事項は,別に定める。
(庶務)
第8条 教授会の庶務は,企画総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成27年2月18日規程第11号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規程第28号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月19日畜大規程第3号)
この規程は,令和6年6月19日から施行する。