○帯広畜産大学研究域規程
(平成20年2月21日規程第7号)
改正
平成26年10月16日規程第19号
平成28年3月10日規程第6号
平成29年2月15日規程第12号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学組織規則(平成16年規則第1号)第9条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学研究域(以下「研究域」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究域は,本学の獣医・農畜産融合の教育研究を推進するとともに,学士課程,修士課程及び博士課程の各課程教育の充実を図ることを目的とする。
(部門及び分野)
第3条 研究域に次の部門及び分野を置く。
部門分野
獣医学研究部門基礎獣医学分野,臨床獣医学分野
生命・食料科学研究部門家畜生産科学分野,食品科学分野
環境農学研究部門環境生態学分野,農業経済学分野,農業環境工学分野,植物生産科学分野
人間科学研究部門自然科学・体育学分野,人文社会学・言語科学分野
2 研究域の教員は,前項に定めるいずれかの部門及び分野に所属するものとする。
(部門会議)
第4条 部門に,次に掲げる事項を審議し,及び部門内の連絡調整を行うため,部門会議を置く。
(1) 組織及び運営に関する事項
(2) 学部及び大学院の教育に係る要請に関する事項
(3) 部門における研究に関する事項
(4) 部門長候補者及び副部門長候補者の推薦に関する事項
(5) 教員の人事計画に関する事項
(6) 予算に関する事項
(7) その他部門に関する重要事項
(組織)
第5条 部門会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 部門長
(2) 分野長
(3) 部門の教員
(議長)
第6条 部門会議に議長を置き,部門長をもって充てる。
2 部門長に事故があるときは,分野長が議長の職務を代行する。
(構成員以外の出席)
第7条 議長が必要と認めたときは,第5条に掲げる者以外の者を会議に出席させることができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,研究域に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月16日規程第19号)
この規程は,平成26年10月16日から施行する。
附 則(平成28年3月10日規程第6号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月15日規程第12号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。