○帯広畜産大学原虫病研究センター運営委員会細則
(平成21年2月13日細則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学原虫病研究センター規程(平成16年規程第7号)第8条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学原虫病研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,原虫病研究センター長(以下「センター長」という。)の諮問に基づき,次に掲げる事項を審議する。
(1) 帯広畜産大学原虫病研究センター(以下「センター」という。)の共同利用・共同研究の実施に関する重要事項
(2) センターの自己点検及び評価に関する事項
(3) その他センターに関する重要事項のうち,センター長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター専任の教授
(2) 帯広畜産大学(以下「本学」という。)の役員及び職員以外の者で原虫病に関する学識経験者のうちからセンター長が指名するもの
(3) その他センター長が必要と認めた者
2 前項の委員のうち,本学の役員又は職員以外の者については,センター長の推薦に基づき学長が委嘱する。
3 第1項の委員のうち,本学の役員及び職員の数は,委員総数の2分の1以下でなければならない。
(任期)
第4条 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員による委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き,第3条第1項の委員の互選によってこれを定める。ただし,センター長は,委員長となることができないものとする。
[第3条第1項]
2 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長の指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 運営委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は,研究支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
1 この細則は,平成21年2月13日から施行する。
2 この細則の施行後,最初に選出される第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。
附 則(平成21年3月27日細則第7号)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日細則第8号)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日細則第1号)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日細則第8号)
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この細則は,平成31年3月11日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。