○帯広畜産大学施設環境委員会規程
(平成18年11月15日規程第37号) |
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(設置)
第1条 帯広畜産大学に,キャンパスの整備に係わる諸施策の企画及び立案並びにその円滑な実施等を図るため,帯広畜産大学施設環境委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審査する。
(1) 施設環境の長期計画(キャンパスマスタープラン)に関すること。
(2) 施設環境の整備に関すること。
(3) 施設環境の維持管理に関すること。
(4) 施設環境の有効活用に関すること。
(5) 施設環境の点検評価に関すること。
(6) 省エネルギーに関すること。
(7) その他施設環境に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する者
(2) 部門長
(3) グローバルアグロメディシン研究センター長
(4) 原虫病研究センター長
(5) 産学連携センター長
(6) 畜産フィールド科学センター長
(7) 動物医療センター長
(8) 動物・食品検査診断センター長
(9) 農学情報基盤センター長
(10) 高度人材共創センター長
(11) 管理課長
(12) 施設管理室長
(13) その他学長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員による委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長の指名した委員が,その職務を代行する。
(委員会議)
第6条 委員会は委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させて,その者から説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,管理課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年11月15日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規程第25号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規程第30号)
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この規程は,平成24年7月6日から施行し,平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月13日規程第8号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第25号)
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この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日畜大規程第1号)
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この規程は,令和5年7月1日から施行する。