○帯広畜産大学実験動物施設管理室規程
(平成18年2月15日規程第10号) |
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(設置)
第1条 帯広畜産大学に,実験動物施設の適正な管理及び運営を図るため実験動物施設管理室(以下「管理室」という。)を置く。
(業務)
第2条 管理室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 実験動物施設の飼育室及び準備室の利用申請に係る許可に関すること。
(2) その他管理室の運営に関すること。
(組織)
第3条 管理室は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長が指名する教授,准教授又は講師 若干人
(2) その他学長が必要と認めた職員 若干人
(管理室長)
第4条 管理室に管理室長を置き,前条第1号に掲げる者のうちから学長が指名する。
2 管理室長は,管理室の業務を掌理する。
3 管理室長に事故があるときは,管理室長が指名した者が,その職務を代行する。
(庶務)
第5条 管理室の庶務は,研究支援課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,実験動物施設の運営に関し必要な事項は,管理室長が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年2月15日から施行する。
附 則(平成19年1月18日規程第2号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規程第21号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規程第25号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。