○帯広畜産大学情報セキュリティ委員会規程
(平成17年11月24日規程第36号)
改正
平成20年3月11日規程第11号
平成21年3月27日規程第21号
平成24年3月15日規程第18号
平成29年3月28日規程第15号
令和2年9月16日規程第25号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学情報セキュリティポリシー(平成17年7月20日教育研究評議会承認。以下「ポリシー」という。)に基づき,帯広畜産大学情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) ポリシーの評価及び見直しに関すること。
(2) ポリシーの遵守の励行及び違反に対する措置に関すること。
(3) 情報セキュリティの維持向上に必要な措置に関すること。
(4) 情報セキュリティに係る研修に関すること。
(5) 情報セキュリティに係る外部との対応等に関すること。
(6) 情報セキュリティに係る監査に関すること。
(7) その他情報セキュリティの重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 事務部長
(3) 部門長
(4) 農学情報基盤センター長
(5) その他学長が必要と認めた職員
(任期)
第4条 前条第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員による委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号に掲げる委員のうちから学長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長の指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に,情報セキュリティに関する専門的事項を処理するため専門部会を置く。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,情報管理課が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成17年11月24日から施行する。
2 この規程施行の際,最初に選出される第3条第5号の委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規程第21号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規程第18号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第25号)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。