○帯広畜産大学情報セキュリティ委員会専門部会細則
(平成17年11月24日細則第14号)
改正
平成20年3月11日細則第3号
平成21年3月27日細則第7号
平成24年3月15日細則第8号
平成29年3月28日細則第2号
令和2年9月16日細則第6号
令和4年4月1日畜大細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学情報セキュリティ委員会規程(平成17年規程第35号)第8条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学情報セキュリティ委員会専門部会(以下「専門部会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 専門部会は,次に掲げる事項を任務とする。
(1) 情報セキュリティ管理に係る技術的な措置に関すること。
(2) 情報セキュリティ管理に係る連絡調整に関すること。
(3) 情報セキュリティを保持するための緊急避難措置に関すること。
(4) その他情報セキュリティに関すること。
(組織)
第3条 専門部会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 農学情報基盤センター長
(2) 基幹サーバ管理者
(3) ネットワークグループ代表者
(4) 情報管理課長
(5) 教務課長
(6) その他農学情報基盤センター長が必要と認めた職員
(任期)
第4条 前条第2号,第3号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任を防げない。ただし,補欠又は増員による委員の任期は,前任者及び現任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 専門部会に座長を置き,農学情報基盤センター長をもって充てる。
2 座長は,専門部会を招集し,その議長となる。
3 座長に事故があるときは,座長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 専門部会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 座長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 専門部会の庶務は,情報管理課が処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,専門部会の運営に関し必要な事項は,専門部会が別に定める
附 則
1 この細則は,平成17年11月24日から施行する。
2 この細則施行の際,最初に選出される第3条第2号,第3号及び第7号の委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成20年3月11日細則第3号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日細則第7号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日細則第8号)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日細則第2号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日細則第6号)
1 この細則は,令和2年10月1日から施行する。
2 この細則施行の際,最初に選出される第3条第2号,第3号及び第6号の委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。