○帯広畜産大学農学情報基盤センター運営委員会細則
(平成16年4月7日細則第8号)
改正
平成20年3月11日細則第9号
平成21年3月27日細則第7号
平成24年3月15日細則第8号
平成29年3月28日細則第2号
令和2年9月16日細則第6号
令和4年4月1日畜大細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学農学情報基盤センター規程(平成16年規程第15号)第4条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学農学情報基盤センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,帯広畜産大学農学情報基盤センター(以下「センター」という。)に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理及び運営の基本方針に関すること。
(2) センター長の推薦に関すること。
(3) その他センターの重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任教員
(3) センターの兼務教員
(4) 各研究部門から選出された助教以上の教員 各1人
(5) 情報管理課長
(6) その他センター長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第4号及び第6号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長の指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に,センターの専門的事項を審議し,処理するため専門部会を置く。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,情報管理課において処理する。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,センターの管理及び運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月11日細則第9号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日細則第7号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日細則第8号)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日細則第2号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日細則第6号)
1 この細則は,令和2年10月1日から施行する。
2 この細則の施行後,最初に選出される第3条第4号及び第6号の委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。