○帯広畜産大学農学情報基盤センター利用細則
(平成16年4月7日細則第9号)
改正
令和2年9月16日細則第6号
令和4年4月1日畜大細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学農学情報基盤センター規程(平成16年規程第15号)第8条の規定に基づき,帯広畜産大学農学情報基盤センター(以下「センター」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 センターを利用できる者は,次に掲げるものとする。
(1) 帯広畜産大学(以下「本学」という。)の職員
(2) 本学の大学院学生,学部学生,別科学生,研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び特別研究学生
(3) その他センター長が適当と認める者
(利用の申請)
第3条 センターを利用しようとする者は,所定の申請書をセンター長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 他機関の大型計算機センター等と通信回線で結合して利用する者は,前項の規定によるもののほか,他機関の利用規定等による。
(利用の承認)
第4条 センター長は,利用を承認したときは,課題番号を付してこれを申請者に通知するものとする。
(教育利用)
第5条 情報処理教育関係で利用しようとする担当教員は,あらかじめ所定の利用計画書をセンター長に提出するものとする。
(不正使用の禁止)
第6条 利用者は,承認を得た課題番号を他の目的に使用し,又は第三者に使用させてはならない。
(利用の取消し)
第7条 センター長は,この規程に違反した利用者に対して,利用停止又は承認の取消しをすることができる。
(論文等の提出)
第8条 センターを利用して得た成果を論文等で公表したときは,別刷り等をセンター長に提出するものとする。
(経費の負担)
第9条 センターの利用者は,利用に係る経費を負担しなければならない。
2 負担の額及び方法は,帯広畜産大学農学情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。以下同じ。)の議を経て,センター長が別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず,センター長が特に認めたときは,利用に係る経費の一部又は全部を免除することができる。
(端末機の設置)
第10条 端末機(本学のローカルエリアネットワーク(LAN)に接続し,又は通信回線を用いてセンターの計算機システムを利用する機器等をいう。)を設置しようとする者は,所定の申請書をセンター長に提出し,その承認を受けなければならない。
(個人情報の安全確保等)
第11条 個人情報の安全確保等に関する取扱いは,関係法令等に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか,センターの利用等に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月16日細則第6号)
この細則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。