○帯広畜産大学人体及びヒト試料研究倫理審査委員会細則
(平成19年10月17日細則第15号) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学における人体及びヒト試料研究実施規程(平成19年規程第55号。以下「規程」という。)第5条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学人体及びヒト試料研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 帯広畜産大学(以下「本学」という。)に,委員会を置く。
(審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 規程第6条に基づく研究計画に関すること。
[規程第6条]
(2) 規程第7条第2項の規定により異議申立てがなされた場合における当該異議申立てに関すること。
[規程第7条第2項]
(3) その他本学における人体及びヒト試料研究に関すること。
(組織)
第4条 委員会は,学長が指名する次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長
(2) 医学・医療の専門家 1人
(3) 法律学の専門家 1人
(4) 人文・社会科学の有識者 1人
(5) 本学の教授,准教授 若干人
(6) 一般の立場を代表する外部の者 若干人
(7) その他学長が必要と認めた職員
2 前項の委員は,男女両性で構成しなければならない。
(任期)
第5条 前条第1項第2号から第7号までの委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き,第4条第1項第1号に掲げる委員のうちから学長が指名する。
2 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長の指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は,委員の3分の2以上が出席し,かつ,外部の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の意見は,やむを得ない場合を除き,全会一致をもって決定する。
3 審査の対象となる研究計画に関係のある委員は,当該研究に関する委員会の審査及び議決に加わることはできない。委員長がこれに該当する場合は,前条第3項の規定を準用する。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(審査)
第9条 委員会は,人体及びヒト試料研究の適否について審査するときは,世界医師会によるヘルシンキ宣言,ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成16年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)及び人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号)に基づき,被験者の安全性を最優先として科学的正当性及び倫理的妥当性の観点から総合的に審査するものとする。
(迅速審査)
第10条 委員長は,次の各号のいずれかに該当する事項に関する審査については,あらかじめ委員長が指定した委員の持ち回りによる迅速審査を行うことができる。
(1) 研究計画の軽微な変更の審査
(2) 共同研究であって,既に当該研究の全体について本学以外の研究機関において倫理審査委員会の審査を受け,その実施について適当である旨の意見を得ている場合の審査
(3) 侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する審査
(4) 軽微な侵襲を伴う研究であって,介入を行わないものに関する審査
2 委員長は,前項の審査を行ったときは,当該審査結果をすべての委員に速やかに報告するものとする。
3 前項の報告を受けた委員は,委員長に対し,理由を付した上で,当該事項について改めて委員会における審査を求めることができる。この場合において,委員長は,相当の理由があると認めるときは,速やかに委員会を開催し,当該事項について審査しなければならない。
(守秘義務)
第11条 委員は,審査を行う上で知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は,研究支援課において処理する。
(雑則)
第13条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この細則は,平成19年10月17日から施行する。
2 この細則の施行後,最初に選出される第3条第1項第2号から第6号までの委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附 則(平成20年3月11日細則第3号)
|
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日細則第7号)
|
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日細則第8号)
|
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日細則第5号)
|
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
|
この細則は,令和4年4月1日から施行する。