○帯広畜産大学組織規則
(平成16年4月7日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)が設置する帯広畜産大学(以下「本学」という。)の組織について定めるものとする。
(学長)
第2条 国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則 (令和4年度機構通則第1号。以下「通則」という。)第6条に基づき,本学に学長を置く。
2 学長に関し必要な事項は,別に定める。
(委員会等)
第3条 本学に,各種の委員会等を置くことができる。
2 委員会等に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条 本学の職員は,機構の大学教員,事務職員,技術職員その他必要な職員をもって充てる。
(副学長)
第5条 本学に,副学長を置く。
2 副学長は,職員をもって充てる。
3 副学長に関し必要な事項は,別に定める。
(学長等の補佐)
第6条 前条に定めるもののほか,学長又は副学長を補佐するための職又は組織を置くことができる。
2 前項の職又は組織に関し必要な事項は,別に定める。
(学部)
第7条 本学に,教育研究上の基本組織として,畜産学部を置く。
2 学部及び学部に置く課程に関し必要な事項は,別に定める。
(大学院)
第8条 本学に,教育研究上の基本組織として,大学院畜産学研究科を置く。
2 大学院及び研究科に置く専攻に関し必要な事項は,別に定める。
(研究域)
第9条 本学に,学部及び研究科以外の教育研究上の基本組織として,研究域を置く。
2 研究域並びに研究域に置く部門及び分野に関し必要な事項は,別に定める。
(本部)
第10条 本学に,教育研究に係る機能強化に関する重要事項について,企画立案及び調査分析する組織として,機能強化推進本部を置く。
2 本部に関し必要な事項は,別に定める。
(大学情報分析室)
第11条 本学に,大学業務に係る情報の収集及び分析管理を行う組織として大学情報分析室を置く。
2 大学情報分析室に関し必要な事項は,別に定める。
(国際共同研究推進施設)
第12条 本学に,国際共同研究推進組織として,グローバルアグロメディシン研究センターを置く。
2 国際共同研究推進組織に関し必要な事項は,別に定める。
(共同利用・共同研究拠点)
第13条 本学に,共同利用・共同研究拠点として,原虫病研究センターを置く。
2 共同利用・共同研究拠点に関し必要な事項は,別に定める。
(社会共創推進組織)
第14条 本学に,社会共創推進組織として,産学連携センター,畜産フィールド科学センター,動物医療センター,動物・食品検査診断センター,農学情報基盤センター,高度人材共創センター及び次世代農畜産技術実証センターを置く。
2 社会共創推進組織に関し必要な事項は,別に定める。
(教育研究支援組織)
第15条 本学に,教育研究支援組織として,附属図書館,保健管理センター及び大学教育センターを置く。
2 教育研究支援組織に関し必要な事項は,別に定める。
(技能教育組織)
第16条 本学に,技能教育組織として,別科(酪農専修)を置く。
2 技能教育組織に関し必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第17条 本学に,教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務組織)
第18条 本学に,事務組織として事務部を置く。
2 事務部に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか,本学の組織に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年7月22日規則第5号)
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この規則は,平成16年7月22日から施行する。
附 則(平成19年6月6日規則第4号)
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この規則は,平成19年6月6日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年1月28日規則第1号)
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この規則は,平成20年1月28日から施行し,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成20年2月21日規則第2号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月12日規則第2号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月18日規則第1号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日規則第2号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日規則第2号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規則第4号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月16日規則第3号)
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この規則は,平成28年11月16日から施行する。
附 則(平成30年3月15日規則第1号)
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この規則は,平成30年3月15日から施行する。
附 則(平成31年2月13日規則第2号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第6号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規則第5号)
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この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規則第1号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日畜大規則第1号)
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この規則は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日畜大規則第1号)
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この規則は,令和6年10月1日から施行する。