○帯広畜産大学大学教育センター学部教育部会議細則
(平成16年4月7日細則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学大学教育センター規程(平成16年規程第14号)第8条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学大学教育センター学部教育部会議(以下「学部教育部会議」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 学部教育部会議は,学部及び別科に関する次に掲げる事項について審議し,企画,調整及び運営を行う。
(1) 教育課程及び授業に関すること。
(2) 卒業及び修了に関すること。
(3) 休学,復学,退学,留学及び除籍に関すること。
(4) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(5) 学生の学習活動に関すること。
(6) 学生の相談及び生活支援に関すること。
(7) 学生団体及び課外活動に関すること。
(8) 学生寄宿舎等の管理運営に関すること。
(9) 研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び特別研究学生に関すること。
(10) 教育職員免許その他資格取得に関すること。
(11) 学生の就職支援に関すること。
(12) 留学生の受入及び派遣に関すること。
(13) 教育予算の使用及び配分に関すること。
(14) クラス担任の配置及びユニット担任に関すること。
(15) 学生のユニット分属及び卒業研究に関すること。
(16) その他教育及び学生支援に関する重要事項
(組織)
第3条 学部教育部会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学部教育部長
(2) 副学部教育部長
(3) 大学教育センターの専任教員
(4) 基盤教育主任
(5) 共通教育主任
(6) 各ユニット長
(7) 部門長及び分野長のうちから若干人
(8) 別科主任
(9) その他学部教育部長が必要と認めた職員
2 前項第7号の構成員は,学部教育部長が指名する。
(任期)
第4条 前条第1項第7号及び第9号の構成員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員の構成員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 学部教育部会議は,学部教育部長が招集し,その議長となる。
2 学部教育部長に事故があるときは,学部教育部長が指名した副学部教育部長が,その職務を代行する。
3 学部教育部会議は,構成員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
4 学部教育部会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(クラス担任会議)
第7条 学部教育部長は,学部教育の円滑な運営その他連絡調整をするため,必要に応じてクラス担任会議を招集し,議長はクラス担任の互選による。
(別科教育連絡会議)
第8条 学部教育部長は,別科教育の円滑な運営その他連絡調整をするため,必要に応じて別科教育に関わる教員で構成する別科教育連絡会議を招集し,その議長となる。
(庶務)
第9条 学部教育部会議の庶務は,教務課が行う。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,学部教育部会議の運営に関し必要な事項は,学部教育部会議が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月21日細則第4号)
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この細則は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月15日細則第9号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日細則第7号)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日細則第8号)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月3日細則第10号)
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この細則は,平成27年8月3日から施行する。
附 則(平成29年3月28日細則第2号)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月18日細則第10号)
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この細則は、平成30年7月18日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。