○帯広畜産大学動物・食品検査診断センター規程
(平成16年4月7日規程第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学組織規則(平成16年規則第1号)第14条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学動物・食品検査診断センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,農場から食卓までの食の安全性を確保するために,動物衛生,食品衛生及び環境衛生を科学するとともに,動物の健康及び食品の安全性に係る検査診断業務を行うことにより,社会に貢献することを目的とする。
(職員)
第3条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) その他必要な職員
2 センターに,副センター長を置くことができる。
(部門)
第4条 センターに,次に掲げる部門を置く。
(1) 研究部門
(2) 検査診断部門
(研究部門)
第5条 研究部門に,次に掲げる研究分野を置く。
(1) 細菌分野
(2) 真菌分野
(3) ウイルス分野
(4) 毒性分野
(5) 検査開発分野
(検査診断部門)
第6条 検査診断部門では,次に掲げる検査診断業務を行う。
(1) 感染症検査
(2) 食品衛生検査
(3) 農畜産物検査
(4) 一般臨床検査
(5) 検体管理
(運営委員会)
第7条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,帯広畜産大学動物・食品検査診断センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第8条 センターの庶務は,研究支援課において処理する。
(検査及び料金)
第9条 センターの検査及び料金に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規程第21号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日規程第13号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規程第25号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日規程第10号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月13日規程第22号)
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この規程は,平成26年11月13日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規程第28号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規程第18号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月21日規程第8号)
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この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。