○帯広畜産大学産学連携センター規程
(平成16年4月7日規程第8号)
改正
平成19年2月19日規程第18号
平成20年3月21日規程第17号
平成21年3月27日規程第21号
平成22年2月18日規程第6号
平成24年3月14日規程第6号
平成25年3月5日規程第5号
平成25年3月14日規程第7号
平成26年3月11日規程第8号
平成27年3月19日規程第28号
平成29年3月28日規程第15号
平成31年2月13日規程第8号
令和2年3月24日規程第15号
令和4年4月1日畜大規程第1号
令和5年6月21日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学組織規則(平成16年規則第1号)第14条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学産学連携センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,本学の有する研究成果,人的資源等を活用した産業界等との連携活動を推進することにより,地域社会の持続的発展に貢献するとともに,本学における教育研究活動の活性化を図ることを目的とする。
(職員)
第3条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) 兼務教員
(4) マネージャー
(5) コーディネーター
(6) その他必要な職員
2 センターに,副センター長を置くことができる。
(室)
第4条 センターに次に掲げる室を置く。
(1) 産学連携推進室
(2) 知的財産・リスク管理室
(室長)
第5条 室に室長を置き,本学の専任教員のうちから,センター長が指名する者をもって充てる。
2 室長は,室の業務を掌理する。
3 室長は,室に所属する者の中から職務代理を指名することができる。
4 職務代理として選任された者は,室長に事故があったとき又は室長が長期出張等で緊急に対応が困難なときには,室長の職務を代行する。
(室員)
第6条 室に室員を置き,本学の職員のうちから,センター長が指名する者をもって充てる。
2 室員は,室の業務に従事する。
(室長及び室員の任期)
第7条 室長及び室員の任期は,指名したセンター長の任期の末日までとする。
(業務)
第8条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
(1) 産学連携推進室における業務
イ 企業等との共同研究及び受託研究の推進に関すること。
ロ 企業等からの技術相談に関すること。
ハ 産学等連携活動に係る情報の収集及び提供に関すること。
ニ 特定プロジェクトの推進に関すること。
ホ 産学等連携活動に係る教育に関すること。
ヘ 産学等連携活動の情報発信及び交流促進に関すること。
ト 企業等へのコンサルティングに関すること。
チ 大学発ベンチャー支援及び教育に関すること。
リ その他産学等連携活動に関すること。
(2) 知的財産・リスク管理室における業務
イ 知的財産の取扱い並びにこれに関する権利の取得,管理及び活用に関すること。
ロ 知的財産に係る教育に関すること。
ハ 研究シーズの管理及びその情報発信に関すること。
ニ 産学等連携及び研究活動におけるリスクマネジメントに関すること。
ホ その他知的財産に関すること。
(室会議)
第9条 室長は,室の業務を円滑に実施するため,必要に応じて室会議を招集し,その議長となる。
(運営委員会)
第10条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,帯広畜産大学産学連携センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(共同利用設備ステーション)
第11条 センターに,本学設備の学内外への利用促進を図るため,共同利用設備ステーションを置く。
2 共同利用設備ステーションに関し必要な事項は,別に定める。
(センターの利用)
第12条 センターは,第2条に定める目的の範囲内で,学内外の者にセンターを利用させることができる。
2 センターの利用に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(庶務)
第13条 センターの庶務は,事務部各課及び室の協力を得て研究支援課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月19日規程第18号)
この規程は,平成19年2月19日から施行する。
附 則(平成20年3月21日規程第17号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規程第21号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月18日規程第6号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 国立大学法人帯広畜産大学地域貢献推進室規程(平成16年規程第27号)は,廃止する。
附 則(平成24年3月14日規程第6号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月5日規程第5号)
この規程は,平成25年3月5日から施行する。
附 則(平成25年3月14日規程第7号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月11日規程第8号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規程第28号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月13日規程第8号)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 国立大学法人帯広畜産大学共用機器基盤センター規程(平成28年11月16日規程第34号),国立大学法人帯広畜産大学地域連携推進センター産学官連携支援職員受入細則(平成16年制定),国立大学法人帯広畜産大学知的財産活用指導アドバイザーに関する細則(平成16年制定)は廃止する。
附 則(令和2年3月24日規程第15号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日畜大規程第1号)
この規程は,令和5年7月1日から施行する。